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更新日:2024年1月1日

労働争議の調整(あっせん)のながれ

労働争議の調整(あっせん)のながれについて,御紹介します。

労使紛争は,当事者による自主解決が原則ですが,それが困難な場合,労働委員会は,労働組合又は使用者からの申請を受け,当事者間の話合いを公平,中立な立場でとりなして,紛争を平和的に解決するように助言します。

なお,調整手続の途中であっても,いつでも当事者間の話合いで解決をすることができます。

調整(あっせん)のながれ

労働争議の調整(あっせん)のながれ

項目

具体的なながれ

1.申請

労使の双方又は一方が,事務局に申請書を提出します。

2.あっせん員の指名

あっせん員候補者の中から会長が指名します。

通常,公益委員,労働者委員,使用者委員から1人ずつ3人のあっせん員が指名されます。

3.事前調査

労働委員会事務局職員が,労使双方から争議(紛争)の原因,争点,経過などを聴取します。

なお,被申請者に対し,あっせんの応諾を促します。

4.あっせん員による説得

※被申請者があっせんに応じない場合,あっせん員が協議し,必要に応じて,被申請者に対する説得を行います。

※被申請者が,あっせんによる解決を拒んだ場合,「打切り(不開始)」となります。

5.あっせんの開催

(1)事情聴取

あっせん員が労使双方から事情を聴取し,対立点を整理します。

(2)調整作業

労使の主張をとりなして,歩み寄りを勧めます。歩み寄りが見られた場合,あっせん案を提示します。

6.あっせんの終結

(1)労使双方があっせん案を受け入れた場合,「解決」となります。

(2)労使の歩み寄りがなく,労使の双方又は一方があっせん案を受け入れないなど,解決の見込みがない場合,「打切り」となります。

(3)あっせんによらず自主交渉により紛争が解決した場合などは,「あっせん取下書」を労働委員会に提出していただきます。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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