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更新日:2024年1月1日
労働争議の調整(あっせん)のながれについて,御紹介します。
労使紛争は,当事者による自主解決が原則ですが,それが困難な場合,労働委員会は,労働組合又は使用者からの申請を受け,当事者間の話合いを公平,中立な立場でとりなして,紛争を平和的に解決するように助言します。
なお,調整手続の途中であっても,いつでも当事者間の話合いで解決をすることができます。
項目 |
具体的なながれ |
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1.申請 |
労使の双方又は一方が,事務局に申請書を提出します。 |
2.あっせん員の指名 |
あっせん員候補者の中から会長が指名します。
通常,公益委員,労働者委員,使用者委員から1人ずつ3人のあっせん員が指名されます。 |
3.事前調査 |
労働委員会事務局職員が,労使双方から争議(紛争)の原因,争点,経過などを聴取します。 なお,被申請者に対し,あっせんの応諾を促します。 |
4.あっせん員による説得 |
※被申請者があっせんに応じない場合,あっせん員が協議し,必要に応じて,被申請者に対する説得を行います。 ※被申請者が,あっせんによる解決を拒んだ場合,「打切り(不開始)」となります。 |
5.あっせんの開催 |
(1)事情聴取 あっせん員が労使双方から事情を聴取し,対立点を整理します。 (2)調整作業 労使の主張をとりなして,歩み寄りを勧めます。歩み寄りが見られた場合,あっせん案を提示します。 |
6.あっせんの終結 |
(1)労使双方があっせん案を受け入れた場合,「解決」となります。 (2)労使の歩み寄りがなく,労使の双方又は一方があっせん案を受け入れないなど,解決の見込みがない場合,「打切り」となります。 (3)あっせんによらず自主交渉により紛争が解決した場合などは,「あっせん取下書」を労働委員会に提出していただきます。 |
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