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ページ番号:34602
更新日:2024年1月1日
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A1.「あっせん」とは、「あっせん員」が公正・中立な立場で労使紛争の当事者である労使双方の主張を確かめ、または争点を明らかにして、労使間の話合いをとりもち、あるいはとりなすことで労使双方の歩みよりを図り、紛争を解決に導く制度です。
あくまで任意の話し合いでの解決を支援する制度ですので、あっせんで解決を強制したり、被申請者があっせんへの参加を義務付けられているものではありません。