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更新日:2024年1月1日
A1.労働争議とは、法律(労働関係調整法第6条)の規定では、「労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生するおそれがある状態」をいいます。
また、争議行為とは、「労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として、業務の正常な運営を阻害することによって相手方に打撃を与え、その譲歩を引き出そうとする集団的実力行使又はこれへの対抗行為」(同法第7条)をいい、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)などが代表的なものです。
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