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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 労働争議の調整A16
ページ番号:34598
更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
A16.「調停」の進め方は、基本的にあっせんとほぼ同じですが、
などの違いがあります。
なお、調停案を受諾するかどうかは労使双方の自由意思に委ねられており、法的な拘束力はありません。
「仲裁」は、申請の方法,進め方は調停に準じますが、
なお、この裁定には労使双方が従わなければならず、その効力は労働協約と同一となります。
労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
労働委員会事務局総務調整課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5563
FAX番号:029-301-5579
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