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更新日:2024年1月1日

個別的労使紛争のあっせんの対象とならない紛争

  • 労働組合と使用者との紛争など,いわゆる集団的労使紛争(労働争議)
  • 労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争
  • 裁判において係争中である又は確定判決が出された紛争
  • 裁判所の民事調停において手続が進行している又は調停が終了した紛争
  • 国の紛争調整委員会によるあっせん等他の機関による個別労働紛争解決制度において手続きが進行している又は合意が成立し解決した紛争
  • 既に当労働委員会によるあっせんを終了した紛争(申請が取り下げられた場合を除く。)
  • 労働組合と使用者との間で問題として取り上げられており,両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争
  • 個々の労働者に係る事項のみならず,これを超えて,事業所全体にわたる制度の創設及び賃金額の増加等を求めるいわゆる利益紛争
  • 紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており,的確なあっせんを行うことが困難である紛争
  • 申請者の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
  • 法令等に基づき労働基準監督署等において行政指導等が実施されている事項に係る紛争

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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