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ページ番号:34606
更新日:2024年1月1日
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A5.あっせんとは、紛争当事者間を仲介し、紛争の解決を援助することです。
具体的には、労働委員会の会長が指名するあっせん員が労使双方の主張を確かめ、解決に結びつく合意点を探りながら、話し合いにより紛争が解決されるよう努めます。
なお、当事者双方の意見の隔たりが大きく歩み寄りが図れないときは、解決できない場合もありますので御承知ください。