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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q9.あっせんは申請してからどのくらいで終わるのですか?

質問に答える職員の画像A9.あっせんが申請されますと、被申請者にあっせん申請があったことを連絡し、労使双方に対する事前調査を行い、あっせん事項についての被申請者の考えやあっせんに応じるかの意向を確認します。

あっせんに応じる意向が確認された場合は、あっせん員及び労使当事者の日程調整を行い、あっせん開催となります。日程調整の都合により、申請から第1回あっせんまで概ね1か月程度かかります。

なお、あっせんが1回で終結しない場合は、あっせん継続となり、複数回あっせんを開催することもあります。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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