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ページ番号:34610
更新日:2024年1月1日
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あっせんに応じる意向が確認された場合は、あっせん員及び労使当事者の日程調整を行い、あっせん開催となります。日程調整の都合により、申請から第1回あっせんまで概ね1か月程度かかります。
なお、あっせんが1回で終結しない場合は、あっせん継続となり、複数回あっせんを開催することもあります。