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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q2.「個別的労使紛争のあっせん」はどのような紛争が対象なのですか?

質問に答える職員の画像A2.個々の労働者と使用者の間に生じた労働関係に関する紛争が対象です。

ただし、裁判所で係争中の紛争、労働基準法等関係法令違反に係る紛争又は法令に基づき他の機関において指導等が実施されている事項に係る紛争などは除きます。

(例えば、労災保険、年金の相談などは対象外です。)

個別的労使紛争のあっせんの対象とならない紛争

個別的労使紛争のあっせんの解決事例

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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