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ページ番号:34603
更新日:2024年1月1日
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A2.個々の労働者と使用者の間に生じた労働関係に関する紛争が対象です。
ただし、裁判所で係争中の紛争、労働基準法等関係法令違反に係る紛争又は法令に基づき他の機関において指導等が実施されている事項に係る紛争などは除きます。
(例えば、労災保険、年金の相談などは対象外です。)