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よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~
Q12.あっせん開始後に、自主的な解決を図っても問題はありませんか?
A12.労使紛争は自主的に解決いただくことが望ましく、あっせんはあくまでその援助を行うものですので、あっせん開始後に自主的な解決を目指しても問題はありません。
なお、自主的な解決が図られた場合は、あっせんを終結しますので取下書を提出してください。
個別的労使紛争に係るあっせん申請取下書(ワード:13KB)
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