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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働争議の調整Q&A~

Q6.あっせんは誰が申請できるのですか?

質問に答える職員の画像A6.あっせんの申請は、労使紛争の当事者である労使いずれか、又は双方からできます。ただし、茨城県労働委員会に申請できるのは、茨城県内の事業所における労使紛争に限られます。

なお、労働組合など労働者の団体とではなく、個々の労働者と使用者との間における労働条件などの紛争については、「個別的労使紛争のあっせん」をご利用ください。

個別的労使紛争のあっせん

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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