このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
茨城県
Other Language
語句で検索
ページ番号で検索
検索の仕方
目的から探す
組織から探す
閉じる
緊急情報
現在、情報はありません。
ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 労働争議の調整Q&A
ページ番号:19359
更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
Q1.労働争議とはどういうものですか?
Q2.労働争議の調整とは何ですか?
Q3.「あっせん」とはどのような制度ですか?
Q4.あっせん員にはどのような人がなるのですか?
Q5.あっせんの対象となる労使紛争とはどのようなものですか?
Q6.あっせんは誰が申請できるのですか?
Q7.あっせん申請の手続きはどのように行うのでしょうか?
Q8.あっせんはどのように行われるのですか?
Q9.あっせん案とは何ですか?
Q10.あっせんに弁護士も同席させてよいでしょうか?
Q11.あっせんは申請してからどのくらいで終わるのですか?
Q12.あっせんを申請されたが、あっせんには必ず参加しなければならないのですか?
Q13.被申請者があっせんに応じない場合はどうなるのですか?
Q14.あっせん開始後に、自主交渉を行っても問題ないですか?
Q15.あっせんが開催されれば必ず解決するのですか?
Q16.「あっせん」と「調停・仲裁」は何が違うのですか?
Q17.あっせんで解決しない場合、調停や仲裁を利用することは可能ですか?
申請書様式はこちらから
労働委員会事務局総務調整課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5563
FAX番号:029-301-5579
お問い合わせフォーム
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
労働委員会のご案内
もっと見る
共通ナビ
PAGE TOP
PC版
スマートフォン版