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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 不当労働行為の審査A12
ページ番号:34692
更新日:2024年1月1日
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A12.申立人、被申立人とも命令(決定)書交付の日から15日以内に、中央労働委員会に対して再審査の申立てをすることができます。また、命令(決定)書交付の日から申立人は6か月以内に、被申立人は30日以内に、地方裁判所に対し、命令取消しの訴訟を提起することができます。
なお、労働者及び労働組合は、再審査と取消訴訟を並行して行うことができますが、使用者はどちらか一方の手続しか選べません。
労働委員会事務局審査課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5568
FAX番号:029-301-5579
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