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更新日:2024年1月1日
公益事業は住民の日常生活に密接不可分な関係にあるため、公益事業において争議行為が行われた場合、各当事者やその関係者に対してだけでなく、住民の日常生活に対して与える影響も大きいといえます。
このような観点から、住民に与える影響を最小限度に抑えるため、公益事業において争議行為を行おうとする当事者は、事前にその予告通知をしなければなりません。
この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられることがありますので、以下の手続きに従って、必ず予告通知を行ってください。
争議行為を行うに当たって、事前の予告通知を行う必要がある事業は次のとおりです。
ア 運輸事業(鉄道,路線バス、路線貨物運送、定期航路運送、定期航空などの事業)
イ 郵便又は電気通信の事業
ウ 水道、電気又はガス供給の事業
エ 医療又は公衆衛生の事業(治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの事業)
争議行為を行おうとする側の当事者であって、手方は予告通知を行う必要はありません。
争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに予告通知を行わなければなりません。
この10日前とは、予告通知の期日と争議行為を行おうとする日との間に10日必要であることを意味します。
ア 争議行為を行う日時、場所
イ 争議行為の概要
ウ 関係当事者
エ 交渉の経過
労働委員会の会長及び知事に、それぞれ通知してください。
争議の日程等が決まりましたら、通知の提出について調整させていただきますので、労働委員会まで事前にご連絡をお願いします。
労働委員会では,予告通知をした当事者に対して、電話で連絡させていただき、争議が終結に至るまでの間、交渉の経過、争議行為の状況等について、聞き取り調査を行っています。
連絡を受けた際は、調査へのご協力をお願いいたします。
争議行為予告の通知を受けた都道府県知事は、争議行為予告を公表することとなっています。
争議行為予告の公表文は、以下のページで確認することができます。
公益事業に関する争議行為の予告(労働政策課のページへリンク)
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