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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 不当労働行為の審査A5
ページ番号:34678
更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
A5.不当労働行為の審査手続は、当委員会の委員が立ち会い、当事者双方が出席して行われます。
当事者双方の主張を整理し(調査)、争点については証拠書類や証人尋問により証拠調べを行い(審問)、最終的に不当労働行為があったと判断した場合は救済命令、そうでないと判断した場合には棄却命令を発します。
労働委員会事務局審査課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5568
FAX番号:029-301-5579
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