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ページ番号:34604
更新日:2024年1月1日
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A3.あっせんの申請は、県内に所在する事業所の労働者又は使用者が申請できます。
なお、個々の労働者と使用者とではなく、労働組合など労働者の団体との間における労働条件などの紛争については、「労働争議の調整」をご利用ください。
なお、費用は無料で、秘密は厳守されます。