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更新日:2024年1月1日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q11.不当労働行為をしたとは思っていませんが、調査や審問には出席しなければいけませんか?

 

 

 

質問に答える職員の画像A11.被申立人が調査や審問に出席しない場合でも、労働委員会は審査手続を進めることができます。

 

 

 

しかし、調査や審問に出席せず、十分な主張や立証を行わない場合、申立人の主張や立証に沿った事実認定をされることがあります。

 

 

 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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