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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q9.資格審査申請を行ったが、不適合との決定を受けました。決定に不服がある場合には、どうしたらいいですか?

質問に答える職員の画像

A9.労働委員会から資格を認められないとの決定を受けた組合が、その処分に不服がある場合には、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会への再審査の申立てや、6か月以内に裁判所への行政訴訟(取消訴訟)の提起をすることができます。

ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での再審査申立てはできません。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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