ここから本文です。
更新日:2024年1月1日
A9.労働委員会から資格を認められないとの決定を受けた組合が、その処分に不服がある場合には、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会への再審査の申立てや、6か月以内に裁判所への行政訴訟(取消訴訟)の提起をすることができます。
ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での再審査申立てはできません。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください