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ホーム > しごと・産業 > 雇用・労働 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 労働組合の資格審査A9
ページ番号:35462
更新日:2024年1月1日
ここから本文です。
A9.労働委員会から資格を認められないとの決定を受けた組合が、その処分に不服がある場合には、その決定書の写しの交付を受けた日から15日以内に中央労働委員会への再審査の申立てや、6か月以内に裁判所への行政訴訟(取消訴訟)の提起をすることができます。
ただし、申請の目的が不当労働行為救済申立てにかかる場合は、独立の処分ではないため、単独での再審査申立てはできません。
労働委員会事務局審査課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5568
FAX番号:029-301-5579
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