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更新日:2024年2月1日
労使紛争は、当事者が話合いで自主的に解決するのが望ましいのですが、労使の立場は互いに利害が相反することが多く話合いが行き詰まり自主解決が難しくなることがあります。
このような場合に、公平な第三者として当事者の仲立ちをして自主解決の糸口を探したり、簡易・迅速な手続により不当労働行為があったかどうかについて審査して、その事実があるときは労働者を救済したりするために、労働委員会が設置されています。
労働委員会には、都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。
(1)都道府県労働委員会
都道府県ごとに設けられ、その区域内で起きた事件を取り扱います。
(2)中央労働委員会
複数の都道府県にわたるか又は全国的に重要な事件のほか、都道府県労働委員会が行った不当労働行為の判定の再審査などを取り扱います。
労働委員会は、外部から制約を受けることなく、公平な立場で仕事ができるように国や県などの行政機関から独立しており、仕事はすべて委員会に委ねられています。
労働委員会は、労働組合から推薦された労働者委員、使用者団体から推薦された使用者委員、労働者委員及び使用者委員が同意した公益委員の三者(各同数)で構成されています。
茨城県労働委員会は、公・労・使それぞれ5名計15名の委員で構成されています。
公益委員は、公平な第三者の性格をもった者であり、また、労・使委員も単なる利益代表者ではなく、労使それぞれの事情を正しく労働委員会に反映する立場にあります。
なお、労働委員会には、その事務を整理するために、事務局が置かれています。
労使紛争の解決には、中立・公平であることが一番大切であるため、このような仕組みになっています。
委員構成 |
委員の性格・任命 |
---|---|
公益委員 5名 |
公平な第三者の性格を持ち、労働者委員及び使用者委員の同意を経て知事が任命 |
労働者委員 5名 |
労働者の代表者であるが、単なる利益代表でなく、労働者側の事情を正しく反映する立場にあり、労働組合の推薦に基づき知事が任命 |
使用者委員 5名 |
使用者の代表者であるが、単なる利益代表でなく、使用者側の事情を正しく反映する立場にあり、使用者団体の推薦に基づき知事が任命 |
労働委員会の機能は、大別して二つに分けられます。
一つは、労使の間に入って、紛争を解決に導く調整機能であり、もう一つは、不当労働行為問題の解決を主とする判定機能です。
(1)調整機能
(2)判定機能
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