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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~労働争議の調整Q&A~

Q14.あっせん開始後に、自主交渉を行っても問題はありませんか?

質問に答える職員の画像 A14.労使紛争は自主的に解決いただくことが望ましく、あっせんはあくまでその援助を行うものですので、あっせん開始後に自主交渉による解決を目指しても問題はありません。

なお、自主交渉により労使紛争が解決した場合は、あっせんを終結しますので取下書を提出してください。

あっせん(調停・仲裁)申請取下書(ワード:27KB)

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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