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更新日:2024年1月1日
A4.当委員会に資格審査を申請する必要があるのは、次の場合です。
(1)当委員会に不当労働行為救済申立てをする場合
(2)県内に主たる事務所を置く労働組合が、法人登記の申請、無料の職業紹介事業・労働者供給事業の許可申請を行う場合
(3)県内のみに組織を有する労働組合が、労働者委員候補者推薦をする場合
(4)拡張適用地域が県内のみとする労働協約の地域的拡張適用申立てをする場合
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