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更新日:2024年1月1日
A8.あっせんは、労使双方ともあっせん事項の解決に関して権限を持つ人又は権限を委任された人など各数名程度に、あっせんの場(県庁23階の労働委員会委員室)に出席いただいて行われます。
あっせんの流れは以下のとおりです。
(1)労使双方が同席した上で出席者を確認し、あっせん員からあっせんの趣旨などについて説明します。
(2)労使個別に事情聴取を行います。その間、もう一方の当事者は控室で待機いただきます。
(3)事情聴取終了後、労使双方とも控室に待機していただき、あっせん員が解決方針等の打ち合わせを行います。
(4)労働者側のあっせん員が労働者側当事者と、使用者側のあっせん員が使用者側当事者と、それぞれ控室で個別に面談し、譲歩を勧めたり、助言を行うなどして両者の妥協点を探ります。労使の歩み寄りがみられれば、あっせん案等を提示して、紛争の解決を図ります。
労使が課題を持ち帰り検討することになるなど、あっせんが1回で終結しない場合は、あっせん継続となり、複数回あっせんを開催することもあります。
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