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ホーム > 茨城を創る > しごと・雇用 > 就労・採用支援 > 労働問題 > 労働委員会のご案内 > 個別あっせんA8
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更新日:2024年1月1日
A8.あっせんを申請した労使紛争に関して当事者が依頼している弁護士であれば同席してかまいませんが、あっせんでの意思決定はあくまで当事者主体で対応されることが望まれます。
なお、当事者の委任を受けている場合は、委任された権限の内容が明記された委任状(任意様式)を提出願います。
このページに関するお問い合わせ
労働委員会事務局総務調整課
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-5563
FAX番号:029-301-5579
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