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更新日:2024年1月1日

よくいただくご質問です~個別的労使紛争のあっせんQ&A~

Q8.あっせんに弁護士も同席させてよいでしょうか?

質問に答える職員の画像A8.あっせんを申請した労使紛争に関して当事者が依頼している弁護士であれば同席してかまいませんが、あっせんでの意思決定はあくまで当事者主体で対応されることが望まれます。

なお、当事者の委任を受けている場合は、委任された権限の内容が明記された委任状(任意様式)を提出願います。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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