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ページ番号:63274
更新日:2025年2月15日
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個人事業税は、個人が事業を行う際に利用する道路などの公共施設や各種の公共サービスに必要な経費の一部を負担していただくものです。原則として、税務署等に提出された確定申告書等の内容を基に課税されます。
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があります。
(地方税法72条の2第3項、第8項、第9項、第10項、地方税法施行令第10条の3、第12条、第14条)
県内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納めます。
3月15日までに前年分事業の所得を県税事務所に申告してください。年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(事業主の死亡による廃止の場合は4か月以内)にその年の1月1日から事業廃止の日までの所得について申告します。
ただし、次の人は、申告書を提出する必要がありません。
原則として8月(第1期)、11月(第2期)の年2回です。また、これと異なる場合は県税事務所から送付する納税通知書に記載する納期限までに納めます。
なお、税額(年税額)が1万円以下の場合は、8月(第1期)にその全額を納めます。
第2期分の納付書は、県税事務所から送付する納税通知書に第1期分の納付書とあわせて同封しています。
8月21日から8月31日まで
11月21日から11月30日まで
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
県税事務所からお送りする納税通知書により納めます。納付は最寄りのコンビニエンスストア、金融機関の他、スマートフォン決済アプリで納付ができます。
個人事業税の納税には、便利で安全な口座振替納税制度をご利用ください。詳しくは、「口座振替納税のご案内」のページをご覧ください。