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更新日:2025年1月16日

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外形標準課税について

 

100%子法人等への対応(令和8年4月1日以降開始事業年度から適用)

対象法人

 b 所得等課税法人(地方税法第72条の第1項各号に掲げる法人、第72条の5第1項各号に掲げる法人、第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第4項に規定する人格のない社団等、第5項に規定するみなし課税法人、投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。))※1以外の法人うち、事業年度末日において資本金が1億円以下の法人で、令和8年4月1日以後に開始する事業年度に払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が50億円を超える法人(非課税又は所得割のみで課税される法人を除く)及び保険業法に規定する相互会社(外国相互会社を含む)の100%子法人等(法人税法に規定する完全支配関係のある法人及び100%グループ内の複数の特定法人に発行済株式等全て保有されている法人)※2で、事業年度末日において資本金が1億円以下かつ払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)が2億円超の法人が新たに対象となります。

 公布日(令和6年3月30日)以後、bに該当する子法人が親法人に対し資本剰余金から配当を行った場合は、当該配当する額を加算した金額が払込資本の額(資本金と資本剰余金の合計額)となります。

(地方税法第72条の2第1項第1号ロ、地方税法施行令第10条の2~第10条の5、地方税法施行規則第3条の13の4)

※1 令和8年4月1日施行:地方税法第72条の2第1項第1号ロ

※2 令和8年4月1日施行:地方税法第72条の2第1項第1号ロ(1)

 

(地方税法附則第8条の3の3、地方税法施行令附則第6条(令和8年4月1日以後開始事業年度は地方税法施行令附則第5条の7)、地方税法施行規則附則第2条の6の3)

 

bにて対象となる法人への負担変動軽減措置

上記bへの対応により外形標準課税の対象となった法人に対して、次のように税負担が軽減されます。

・初年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度):

 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税が当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額を超えるとき、当該超える金額の3分の2に相当する額が控除されます。

・次年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度):

 令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人事業税について申告納付すべき法人事業税が当該法人を外形標準課税の対象外である法人とみなした場合に申告納付すべき法人事業税額を超えるとき、当該超える金額の3分の1に相当する額が控除されます。

(地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項、3項)

 

bにて対象となる法人への特例措置

 bの法人のうち、産業競争力強化法の改正の日(令和6年9月2日)から令和9年3月31日までの間に特別事業再編計画に基づくM&Aにより100%子会社となった法人等については、M&Aにより100%子会社となる日に属する事業年度から以後5年を経過する日を含む事業年度までの事業期では、bにかかわらず、外形標準課税の対象外となります。

(令和8年4月1日施行:地方税法附則第8条の3の4、地方税法施行令附則第6条)

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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