目的から探す
ページ番号:71253
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
茨城県内に事務所、事業所を設けて、法律(地方税法第72条の2)で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納めます。
不動産貸付業・駐車場業は、次の表に掲げる「貸付区分」に応じ、それぞれ「認定基準」を満たす場合に課税対象となります。
種類・用途等 | 貸付用不動産の規模等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
不 動 産 貸 付 業 |
建物 | 住宅 | 1.一戸建以外(アパート・貸間) | 10区画(室)以上 |
左の基準未満であるが建物の貸付延床面積の合計が |
2.一戸建 | 10棟以上 | ||||
住宅以外の建物(事務所・店舗・工場等) | 3.一戸建以外 | 10区画(室)以上 | |||
4.一戸建 | 5棟以上 | ||||
土地 | 5.住宅用 | 貸付契約件数が10件以上 または貸付総面積が2,000平方メートル以上 |
|||
6.住宅用以外 | 貸付契約件数が10件以上 | ||||
7.上記の異なる種類の不動産をあわせた貸付け |
室数、棟数または貸付契約件数の合計が |
||||
8.競技場、遊戯場、集会場等の貸付けを含む不動産の貸付け | 室数及び棟数にかかわらず不動産貸付業と認定 | ||||
駐 |
9.建築物又は地下式、リフト式等の立体的な設備を有する駐車場の貸付 | 駐車台数にかかわらず駐車場業と認定 | |||
10.上記以外の貸付 | 駐車可能台数が10台以上 |
注)他人に貸付ける目的で所有している空室又は空家については、認定基準の室数または棟数に含めて算定されます。