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更新日:2020年10月6日

法人県民税法人税割の超過課税の適用期間の延長について

茨城県では、昭和50年度から法人県民税法人税割の超過課税を実施し、その税収を産業・教育・福祉・医療等の重要施策の推進に活用しているところですが、今後とも、これら県政の重要施策に積極的に取組む財源を確保する必要があることから、当該超過課税の適用期間を5年間(令和8年1月31日までに終了する事業年度分まで)延長しました。
なお、中小法人につきましては、従来どおり、超過課税の対象から除外する負担軽減措置を設けております。

茨城県における法人県民税法人税割の税率

  平成26年10月1日以後かつ令和元年

9月30日以前に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に

開始する事業年度

区分

超過課税
対象法人

超過課税対象外
法人(中小法人)

超過課税
対象法人

超過課税対象外
法人(中小法人)

法人税割

4.0%

3.2%

1.8%

1.0%

(注)超過課税対象外法人(中小法人)とは,資本金等の額が1億円以下で、かつ、法人税額が年1,000万円以下の法人をいいます。

 

<参考>「超過課税」とは

地方税法上の標準税率を超える税率で課税することを超過課税といいます。
法人県民税法人税割の標準税率は1.0%(平成26年10月1日以後かつ令和元年9月30日以前に開始する事業年度は3.2%)で、財政上その他の必要がある場合は、2.0%(平成26年10月1日以後かつ令和元年9月30日以前に開始する事業年度は4.2%)までの範囲で税率を定めることができるとされています。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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