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更新日:2020年10月6日
茨城県では、昭和50年度から法人県民税法人税割の超過課税を実施し、その税収を産業・教育・福祉・医療等の重要施策の推進に活用しているところですが、今後とも、これら県政の重要施策に積極的に取組む財源を確保する必要があることから、当該超過課税の適用期間を5年間(令和8年1月31日までに終了する事業年度分まで)延長しました。
なお、中小法人につきましては、従来どおり、超過課税の対象から除外する負担軽減措置を設けております。
平成26年10月1日以後かつ令和元年
9月30日以前に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度 |
|||
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区分 |
超過課税 |
超過課税対象外 |
超過課税 |
超過課税対象外 |
法人税割 |
4.0% |
3.2% |
1.8% |
1.0% |
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