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ページ番号:71966
更新日:2025年3月31日
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収益事業を行わない次の法人
⒈ 公益社団法人又は公益財団法人
⒉ 一般社団法人又は一般財団法人であって、次のいずれかに該当すると知事が認めるもの
⑴地方税法第25条第2項の規定により法人税割を課すことができない者に準ずる者
⑵その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体の交付金又は補助金、
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条に規定する共同募金の配分、
寄付金その他その事業の収益以外のものによって得ている者
⑶国又は地方公共団体からの委託を受けて事業を行うことを主たる目的としている者
⑷国又は地方公共団体の施策の実施に著しく寄与している者
⒊ 防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、
マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
法人県民税均等割額の全額(年額22,000円)
⒉ 県民税減免申請書
申請する期間は、法人の決算期にかかわらず前年4月1日から当年3月31日までの間に茨城県内に事務所等を有していた期間になります。
⒊ 事業報告書
⒋ 収支決算書
⒌ 登記事項証明書の写し(初めて減免申請を行う場合)
記載した書類のほかに、減免するにあたり必要と認める書類を提出していただくこともあります。
決算期等の関係で3、4の書類を提出できない場合は、総会等終了後、整いしだい速やかに提出してください。
「1 対象となる法人」の3に掲げる法人で、かつ前年度に減免を受けた法人は、減免申請書及び添付書類を省略できる場合があります。詳しくは県税事務所にご確認ください。
毎年4月30日(土曜日、日曜日または祝日の場合はその翌日)
※郵送の場合は、郵便官署の消印日付が提出日とみなされます。
事務所・事業者の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。