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更新日:2022年10月3日
消費税の軽減税率制度は、飲食料品等を販売する事業者のみならず、飲食料品等を仕入れる事業者においても区分経理等を行うなど、大半の事業者において対応が必要となります。
国税庁ホームページなどに軽減税率制度関係の特設サイトがありますので、ご覧ください。
お知らせ
お近くの税務署にお問い合わせください。
税務署の電話番号につきましては、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)から確認いただくことができます。
専用ダイヤル:03-5470-1186
ホームページ:http://kzt-hojo.jp/(外部サイトへリンク)
お近くの商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会へお問い合わせください。
連絡先は、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)から確認いただくことができます。
日本政策金融公庫(事業資金相談ダイヤル):0120-154-505
専用ダイヤル:0570-200-123
お近くの税理士会(外部サイトへリンク)にご相談ください。
電話:03-3501-4667
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