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更新日:2024年5月20日
一定要件を満たす住宅やその住宅の用に供する土地を取得した場合(別荘を除く)、不動産取得税の軽減を受けることができます。
以下の要件を満たす住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
区分(取得した住宅) | 要件 | 控除される額 |
新築一戸建住宅 | 床面積が50㎡以上240㎡以下(注1) | 1,200万円(注2) |
新築未使用住宅 |
||
新築の貸家用共同住宅 |
1区画の床面積が40㎡以上240㎡以下(注1) | 1区画につき1,200万円(注2) |
(注1)床面積には、住宅用付属屋(物置、車庫等)の床面積を含みます。
(注2)「認定長期優良住宅」の場合は、1,300万円が控除されます。
軽減に該当するか、以下のフローでご確認ください。
※当該住宅の用に供する土地も取得した場合には、「3 住宅用土地を取得した場合」もあわせてご覧ください。
(住宅の価格ー控除される額)×3%(税率) = 納める税額
【計算例】120㎡の住宅を新築。住宅の評価額1,500万円の場合。
1,500万円ー1,200万円 = 300万円
300万円 × 3% = 9万円
この例の場合、軽減後の納める税額は9万円となります。
住宅を新築した場合又は新築未使用住宅を取得した場合、各県税事務所において要件に該当することが確認できた場合には、申請の有無にかかわらず適用後の額で納税通知書をお送りしています。
納税通知書は、家屋を新築した年の翌年に送付されます。
以下の要件を満たす中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
区分(取得した住宅) | 要件 | 控除される額 |
昭和57年1月1日以後に新築された 中古住宅(一戸建、マンション等) |
次の要件をすべて満たすもの |
住宅新築時に控除するものとされていた額(注2) |
昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅(一戸建、マンション等) |
次の要件ア、イの両方を満たし、ウの①、②のいずれかの要件をみたすもの |
(注1)床面積には、住宅用付属屋(物置、車庫等)の床面積を含みます。
(注2)住宅新築時に控除するものとされていた額は以下の表のとおりです。
(注3)建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震改修をいいます。
(注4)当該住宅の取得が平成26年4月1日以後の取得である場合に限ります。
新築年月日 | 控除額 |
平成9年4月1日~ | 1,200万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 | 420万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 | 350万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
軽減に該当するか、以下のフローでご確認ください。
※当該住宅の用に供する土地も取得した場合には、「3 住宅用土地を取得した場合」もあわせてご覧ください。
(住宅の価格ー控除される額)× 3%(税率) = 納める税額
【計算例】平成5年4月1日新築で床面積110㎡の中古住宅を取得した場合。
住宅の価格は、500万円。
500万円ー1,000万円 = 0
0 × 3% = 0
住宅の価格より控除額が大きいため、全額控除となり、不動産取得税はかかりません。
以下の要件を満たす住宅の用に供する土地を取得した場合、不動産取得税の軽減を受けることができます。
区分(上記1又は2の軽減対象住宅の土地) |
要件 |
減額される額 |
・新築一戸建住宅の土地 ・新築の貸家用共同住宅(アパート、マンション等)の土地 |
ア 土地の取得後3年以内にその土地の上に住宅を新築し、次の(a)または(b)に該当する場合 イ 土地の取得者が土地の取得前1年以内に住宅を新築していた場合 |
次の①、②のいずれか高い方の額 ①45,000円 ②(土地の価格(注)÷地積)×住宅1戸または1区画につきの床面積の2倍(上限200㎡)×3% (注)宅地及び宅地比準土地は価格(固定資産評価額)の2分の1の額で計算します。 |
・新築未使用住宅(建売住宅、分譲マンション等)の土地 |
ア 新築未使用住宅とその土地を住宅の新築後1年以内に取得した場合 イ 土地の取得者が土地の取得後1年以内にその土地の上の中古住宅(注1)または新築後1年を過ぎた新築未使用住宅を取得して居住する場合 |
(注1)中古住宅を取得した日から6か月以内かつ入居前に、取得した住宅の耐震改修を行い、耐震基準に適合することを証明された場合の住宅用土地の減額は、平成30年4月1日以後の取得の場合に限ります。
軽減に該当するか、以下のフローでご確認ください。
(土地の価格(注)× 3%)ー 減額される額※ = 納める税額
※減額される額=以下の①、②のいずれか高い方の額
①45,000円
②(土地の価格(注)÷地積)×住宅1戸または1区画につきの床面積の2倍(200㎡上限)×3%
(注)宅地及び宅地比準土地は価格(固定資産評価額)の2分の1の額で計算します。
【計算例】以下の住宅用土地を取得し、その土地の上に以下の住宅を新築した。
土地の取得日:令和4年4月10日
土地の面積:220㎡
土地の評価額:1,100万円
住宅の新築日:令和5年1月20日
住宅の延床面積:120㎡
1,100万円 × 1/2 × 3% = 16万5千円
1,100万円 × 1/2 ÷ 220㎡ = 25,000円
25,000×200㎡(住宅面積120㎡×2=240 200㎡上限)×3%=15万円
16万5千円ー15万円=1万5千円
15万円が減額され、納める税額は1万5千円になります。
既に土地の不動産取得税を納めている場合には、減額となる額15万円については還付となります。
下表の①と②の申請書類に必要事項を記入のうえ、関係書類を添えて、郵送または持参により管轄の県税事務所へ提出してください。ご不明な点ございましたら、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
申請書類の様式は、以下からダウンロードすることができます。また、市町村の固定資産税担当課や県税事務所にも用意しております。
申請に必要な書類 | |
① |
「不動産取得申告(報告)書」(様式第68号) |
② | 「住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書」(様式第67号) |
③ |
住宅の登記全部事項証明書(コピー可) |
以下④、⑤、⑥の書類は該当する方のみ提出ください。 | |
④ | 住宅の新築時に、土地と住宅の所有者が異なる場合や土地を譲渡している場合、住宅新築日以降に発行された土地の登記全部事項証明書(コピー可) |
⑤ | 取得した住宅が併用住宅(店舗兼居宅など)や二世帯住宅、共同住宅の場合、住宅部分やその区画の面積が分かる平面図(コピー可) |
⑥ |
昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅を取得した場合、耐震基準に適合することを証明する以下のいずれかの書類 |
宅地建物取引業者の方で土地を取得後に合筆分筆を行った場合、その経過が分かる以下⑥、⑦の書類を提出ください。 | |
⑦ | 取得時及び合筆分筆後の公図(コピー可) |
⑧ | 合筆分筆後登記の経過が分かる登記全部事項証明書や地積測量図など(コピー可) |
上記のほか、追加で資料の提出を求める場合があります。
住宅及び住宅用土地の軽減について、県税事務所が調査段階において軽減の要件に該当していることを確認できた場合には控除後、減額後の金額で納税通知書をお送りしております。なお、控除適用後、減額適用後の税額が0円となった場合には、納税通知書は送付されません。
控除、減額が適用されているかどうかについては、下記の管轄県税事務所までお問い合わせください。
ご不明な点ございましたら下記の管轄県税事務所までお問い合わせください。
また申請書類につきましては、下記県税事務所へ郵送または持参によりご提出ください。
県税事務所 | 電話 | 所在地 |
管轄区域 |
水戸県税事務所 課税第二課 |
029-221-4820 | 〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 県水戸合同庁舎内 |
水戸市、笠間市、小美玉市、 |
常陸太田県税事務所 課税第二課 |
0294-80-3312 | 〒313-8666 常陸太田市山下町4119 県常陸太田合同庁舎内 |
日立市、常陸太田市、高萩市、 北茨城市、ひたちなか市、 常陸大宮市、那珂市、東海村、大子町 |
行方県税事務所 |
0299-72-0773 | 〒311-3893 行方市麻生1700-6 県行方合同庁舎内 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、 行方市、鉾田市 |
土浦県税事務所 課税第二課 |
029-822-7216 | 〒300-0051 土浦市真鍋5‐17‐26 県土浦合同庁舎内 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、 牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、 かすみがうら市、つくばみらい市、 美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
筑西県税事務所 |
0296-24-9197 | 〒308-8511 筑西市二木成615 県筑西合同庁舎内 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、 筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、 五霞町、境町 |
期限を過ぎた場合であっても申告書を受け付けますので、気づいた時点で速やかに不動産所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課または県税事務所までご提出ください。
申告書の提出期限を過ぎた場合であっても、軽減の要件を満たすことが確認できた場合には軽減を受けることができます。
なお、不動産取得申告(報告)書については、令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得から60日以内に不動産登記法第18条に規定する表示に関する登記又は所有権の登記申請をした場合(当該申請が却下された場合を除きます。)には申告書の提出は不要となります。
住宅用土地の軽減要件に該当する場合には、管轄の県税事務所に申請することで既に納付した税金の還付を受けることができます。
申請手続きについては、上記4をご覧ください。
住宅が建築中など、納税通知書が届いた時点で住宅が完成していない場合には、住宅用土地の軽減を受けるための要件を満たしていないため、この時点では軽減を受けることができません。
土地の不動産取得税については、一度納付していただき、住宅が完成した時点で減額の申請をしていただきますと、還付を受けることができます。
また、土地の不動産取得税のうち、減額予定額を徴収猶予する制度もありますので、徴収猶予を受けたい場合には、管轄の県税事務所までお問い合わせください。
住宅を新築した場合、住宅の評価額を算出・決定する手続きが必要となるため、住宅を新築した年の翌年の6月~9月頃に納税通知書が届きます。
ただし、住宅の軽減を受けるための要件を満たしていることが県税事務所の調査段階で確認できた場合には、控除を適用して納税通知書をお送りしています。全額控除となる場合には、不動産取得税を納める必要がありませんので、納税通知書をお送りしておりません。
この場合、住宅を取得してから5年が申請期限になります。
この期限を過ぎると、要件を満たしていても軽減を受けられなくなりますので、期限にご注意いただきお早目にお手続きください。
二世帯住宅の場合、①構造上の独立性、②利用上の独立性の両方を満たす場合には、それぞれを1戸の住宅として、各世帯の区画に対して1,200万円の控除を受けることができます。
①構造上の独立性とは・・・壁、扉等(ふすま、障子等容易に取り外しが可能な仕切りを除く)によって各世帯が区分されていること
②利用上の独立性とは・・・それぞれに専用の玄関、台所、トイレ、浴室があり各世帯が独立して居住の用に供することができるものであること
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