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更新日:2024年10月18日

電気供給業を行う法人の法人事業税(収入金課税)について

 

参照条文凡例
地方税法…法
地方税法施行令…令
地方税法施行規則…規則
地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)…通(県)
茨城県税条例…県税条例

 電気供給業の課税について

電気供給業に係る法人事業税は、収入金額等に対して課税されます。

 電力会社が行う電気供給業のほか、太陽光・風力・地熱・水力・バイオマスなどを利用した再生可能エネルギー売電事業も電気供給業に該当します。

 令和2年度税制改正により、電気供給業のうち小売電気供給業及び発電事業等に係る法人事業税の課税方式の見直しがあり、令和2年4月1日の開始事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することになりました。

 また、電気事業法の改正により、電気事業法上、新たな事業類型として令和4年4月1日から「配電事業」及び「特定卸供給事業」が創設されました。
 配電事業については収入割額によって、特定卸供給事業については、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人(特定目的会社、投資法人、一般社団・一般財団法人を除きます。)にあっては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、それ以外の法人にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課することになりました。

 ただし、施設建設中等で電気供給業を開始していない間は、所得金課税(資本金が1億円を超える法人については付加価値割及び資本割を含む)となります。

 税額の計算について

 

◎電気供給業(小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業は除く。)

 1収入金額(※1)×1.0%=法人事業税収入割額

 2法人事業税の収入割額×30.0%=特別法人事業税額

◎電気供給業のうち小売電気事業、発電事業及び特定卸供給事業

 1.資本金1億円超の場合

 1収入金額(※1)×0.75%=法人事業税収入割額

 2付加価値額(※2)×0.37%=法人事業税付加価値割

 3資本金等の額(※3)×0.15%=法人事業税資本割

 4法人事業税の収入割額×40.0%=特別法人事業税額

 2.資本金1億円以下の場合

 1収入金額(※1)×0.75%=法人事業税収入割額

 2所得額×1.85%=法人事業税所得割

 3法人事業税の収入割額×40.0%=特別法人事業税額

※1 収入金額は、収入すべき金額の総額から控除すべき額を差し引いた金額となります。

※2 付加価値額は、報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額と各事業年度の

単年度損益との合計額となります。

※3 資本金等の額は、資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額に満たない場合、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額になります。

 

収入すべき金額

事業年度において収入することが確定した金額で、その事業年度の収入として経理されるべきその事業年度に対応する収入をいいます(通(県)3章4の9の1、4の9の3)。

 

(注意)

  1. 貸倒れが生じたとき又は値引きが行われたときは、貸倒れが生じた日又は値引きが行われた日の属する事業年度の収入金額から控除してください。
  2. 自ら電源開発等の事業を行うため建設仮勘定を設け、これを別個に経理している場合、当該建設仮勘定に供給した電力に係る収入金額は自家消費に当たるため、収入金額には含めません。
  3. 消費税については、仮払消費税勘定又は借受消費税勘定をもって整理するものとされています((税抜処理方式)電気事業会計規則)。
    ただし、このうち、免税事業者等で消費税として納税しない金額については、収入金額に含めて下さい。

控除すべき金額

  • 国又は地方公共団体からの補助金
  • 固定資産の売却による収入金額
  • 保険金
  • 有価証券の売却による収入金額
  • 不用品の売却による収入金額
  • 受取利息及び受取配当金
  • 電気供給業に必要な施設を設けるため,電気の需用者その他その施設によって便益を受ける者から収納する金額
  • 他の電気供給業を行う法人から電気の供給を受けて供給を行う場合の、他の電気供給業を行う法人への支払金額に相当する収入金額
  • 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」第16条の賦課金
  • 損害賠償金
  • 投資信託に係る収益分配金
  • 株式手数料
  • 社宅貸付料
  • 電気供給業を行う法人が、高圧配電電圧を6,000ボルトに昇圧することに伴い、需用者の受電設備を新しく取り替える場合において、当該需用者から収納する金額で次に掲げるもの
    1. 需用者の受電設備を新しく切り替える場合において、当該需用者から収納する旧受電設備の減価償却額に相当する金額
    2. 需用者が旧受電設備を引き渡し難い場合において、当該需用者から旧受電設備の引渡しに代えて収納する旧受電設備の価格に相当する金額
    3. 需用者の希望により技術的に改造の可能な旧受電設備の附帯設備を新たな設備に取替える場合において、当該需用者から収納する新附帯設備の取替えに要する工事費と旧附帯設備の改造に要する工事費との差額に相当する金額

 課税標準となる収入金額

原則として、電気事業会計規則による収入(電気事業会計規則の適用がない場合は、これに準ずる方法により計算した収入)をいいます(通(県)3章4の9の2)。
電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、以下の収入を含みます。

  • 定額電灯、従量電灯、大口電灯及びその他の電灯に係る電灯料収入
  • 業務用電力、小口電力、大口電力、その他の電力及び他の電気事業者への供給料金に係る電力料収入
  • 遅収加算料金、せん用料金、電球引換料、配線貸付料、諸機器貸付料及び受託運転収入、諸工料、水力又はかんがい用水販売代等の供給雑益に係る収入
  • 設備貸付料収入
  • 事業税相当分の加算料金

 所得等課税事業、収入金額課税事業又は収入金額等課税事業のうち複数の部門を併せて行う場合(通(県)3章4の9の9)

所得等課税事業、収入金額課税事業(送電事業等)又は収入金額等課税事業(小売電気事業等、発電事業等)のうち複数の部門の事業を併せて行う場合の計算について

原則 電気供給業(収入金課税事業)とその他の事業(所得金課税事業等)のそれぞれの事業部門ごとに区分計算を行い、それぞれの事業部門ごとに課税標準額及び税額を算定してください。

(1)電気供給業(収入金額課税事業(一般送配電事業。配電事業、特定送配電事業等)又は収入金額等課税事業(小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業))

 1収入金額課税事業

 →収入割

 2収入金額等課税事業

 →収入割(及び所得割又は付加価値割と資本割)

(2)その他の事業(所得金課税事業)

 →所得割(及び付加価値割と資本割)

 収入金額等課税事業を行う法人は、
「第6号様式(その2)」で申告してください。

例外 主たる事業と比較して、従たる事業が社会通念上独立した事業部門と認められない程度の軽微なものであり、主たる事業の附帯事業として行われていると認められる場合は、従たる事業を主たる事業のうちに含めて、主たる事業の課税方式により課税標準及び税額を算定することができます。 軽微なものの判定は、一般に当該事業の売上金額が主たる事業の売上金額の一割程度以下であり、かつ、事業の経営規模の比較において他の同種類の事業と権衡を失しないものとされています。
附帯事業とは、主たる事業の有する性格等によって必然的にそれに関連して考えられる事業をいいますが、それ以外に主たる事業の目的を遂行するため、また顧客の便宜に資する等の理由によって当該事業に伴って行われる事業も含まれます。

 

 よくあるご質問

太陽光発電を始めましたが、電気供給業に該当しますか?

電気供給業とは、需用に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に対し電気を供給する事業をいいます。実際に電気を供給している実態のある事業をいい、電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者であるか否かを問いません(通(県)第3章4の9の2)。

電気供給業を始めた場合は、「法人の設立等に関する申告書(様式第61号)」の提出が必要です。(県税条例第40条の3)

電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)の区分計算を行う場合において、電気供給業とその他の事業に共通する経費があるときには、どのように計算すればいいですか?

電気供給業とその他の事業の両事業部門に共通する収入金額又は経費があるときは、これらの共通収入金額又は共通経費を両事業部門の売上金額等最も妥当と認められる基準によってあん分した額をもってその他の事業の付加価値額又は所得額を算定することになります(通(県)3章4の9の5)。

電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せて行っている場合、繰越欠損金を控除できるのは所得等課税事業に区分された部分だけですか?

電気供給業を行っている法人のうち、法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人以外はそのとおりです。所得等課税事業に区分された欠損金のみを、翌期以降の所得等課税事業に区分された所得金額から控除することができます。

 法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人は、各事業年度の所得等課税事業又は収入金額等課税事業に係る所得の計算上繰越控除が認められる金額は、それぞれの事業について生じた欠損金又は個別欠損金をそれぞれの所得からのみ控除できます。(通(県)3章4の7の4)。

電気供給業を行う予定ですが、施設を建設中で実際に電気の供給を行っていない事業年度の申告はどうなりますか?

電気供給業を開始していない間は、法人事業税の電気供給業に該当しません。
所得割(資本金が1億円を超える法人については付加価値割及び資本割を含む)により申告することになります(法第72条の2第1項、第72条の12)。

複数の県に事務所等を設けて事業を行う場合の分割基準はどのようになりますか?

主たる事業の分割基準によって課税標準を分割してください。主たる事業の判定に当たっては、それぞれの事業のうち売上金額の最も大きいものを主たる事業としてください。これによりがたい場合には、従業員の配置、施設の状況等により企業活動の実態を総合的に判断のうえ主たる事業を判定してください(法第72条の48第8項、通(県)3章9の8)。

 電気供給業は、次の(1)から(3)により異なる分割基準を使用します。

〇電気供給業の分割基準

(1)一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業、配電事業(注1)、(注2)

 ア 課税標準の総額の4分の3 発電所に接続する電線路の電力の容量(キロワット)

 イ 課税標準の総額の4分の1 事業所等の固定資産の価格(注3)

(2)小売電気事業

 ア 課税標準の総額の2分の1 事務所等の数

 イ 課税標準の総額の2分の1 従業者の数

(3)発電事業、特定卸供給事業(注1)、(注2)

 ア 課税標準の総額の4分の3 事業所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額

 イ 課税標準の総額の4分の1 事業所等の固定資産の価格(注3)

(注1) イのみある場合は、課税標準の総額をイにより分割してください(法第72条の48第3項第2号ロ(2)、ハ(2))。

(注2) ア及びイがない場合は、課税標準は分割せずに全額を本店所在地の都道府県に申告してください。

(注3)固定資産の価額とは、当該事業年度終了の日において貸借対象表に記載されている土地、家屋及び家屋以外の減価償却が可能な有形固定資産の価額をいいます。(通(県)3章9の7)

非製造業の分割基準:従業者の数と事務所等の数

課税標準の2分の1…従業者の数

課税標準の2分の1…事務所等の数

製造業の分割基準:従業者の数

資本金が1億円以上の場合は,工場の従業者数の2分の1を加算して計算します。

無人の発電設備のみを設置し、事務所又は事業所を設置していない県があるときは、その県にどのように申告したらいいですか?

法人事業税は、事務所又は事業所所在の都道府県に対して納税義務があります。
無人の発電設備は、事務所又は事業所に該当しませんので、当該設備のみ設置している県には納税義務はありません(法第72条の2第1項、通(県)1章6)。

「他の電気供給業を行う法人から電気の供給を受けて供給を行う場合の他の電気供給業を行う法人への支払金額に相当する収入金額」を控除する際は、他から受けたものすべてを控除することはできますか?

電気供給業を行う法人の事業によって収入すべき金額から除外される購入電力の料金に相当する収入金額は、他の電気供給業を行う法人から供給されたもの(新エネルギー等電気相当量に係るものを含み、電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者間の地帯間販売電力に係るものを含む)に限るのであって、地方団体、自家発電を行う者、個人の供給業者等収入割を課されないものから供給を受けたものについては控除の対象になりません(通(県)3章4の9の6)。

消費税の免税事業者ですが、電気供給業の申告をする際に、売電収入に含まれる消費税相当額は、収入すべき金額に含まれますか?

 収入すべき金額に含まれます。消費税の免税事業者の売上等については、免税事業者が消費税の総額表示義務の対象外となっているため、表示価格全体が消費税の支払うべき対価の額と解されることから、その金額によって収入金額を算定します。

消費税の申告にあたり、預かった消費税のうち、国に納付することなく自社の収入となった金額(益税)を雑収入に計上しています。この収入は収入すべき金額になりますか。

 消費税に係る益税については、収入すべき金額に含まれます。また、控除すべき金額には該当しませんので、収入すべき金額から控除できません。

申告書には,どのような書類を添付するのですか?

一般的な法人が申告書に添付する書類のほか、電気供給業(送電事業等)の法人は、第6号様式のほかに次の1~5の書類を添付してください。また、電気供給業(小売電気事業等・発電事業等)で、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人は、第6号様式(その2)のほかに1~14の書類を添付し、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は1~6を添付してください。

  1. 決算書(貸借対照表,損益計算書等)写し
  2. 法人税申告書別表4(所得金額の計算に関する明細書)写し
  3. 収入金額に関する計算書(第6号様式別表6)(エクセル:16KB)
  4. 雑収入明細書
  5. (所得金課税と収入金課税の事業を併せて行っている場合及び資本金又は出資金1億円以下の法人)
    所得金額の算定に係る計算書(エクセル:75KB)(任意の様式)
  6. 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)
  7. 付加価値額及び資本金等の額の額の計算書(第6号様式別表5の2)
  8. 付加価値額に関する計算書(第6号様式別表5の3)
  9. 資本金等の額に関する明細書(第6号様式別表5の2の3)
  10. 報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)
  11. 純支払利子に関する明細書(第6号様式別表5の4)
  12. 純支払賃借料に関する明細書(第6号様式別表5の5)
  13. 計算書(積算資料)
  14. 法人税申告書の写し

中間(予定)申告は必要ですか?

収入割を申告する法人で事業年度が6月を超える法人は、法人事業税及び地方法人特別税について、必ず中間申告納付(予定申告又は仮決算に基づく中間申告)しなければなりません(法第72条の26第8項ただし書き)。

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