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更新日:2024年7月10日
Q1不動産取得税はどのようなときにかかるのですか?
Q2不動産取得税の税額はどのように計算するのですか?
Q3不動産を取得したときは、何か手続きが必要ですか?
Q4不動産取得税を納める方法と納める時期は?
Q5不動産を相続したときに、不動産取得税はかかりますか?
Q6「相続時精算課税制度」を選択した贈与により不動産を取得したときには、不動産取得税は課税されますか?
Q7不動産取得税が免税となるのはいくらですか?
Q8新築した住宅について、不動産取得税の軽減はありますか?
Q9認定長期優良住宅を新築しましたが,不動産取得税の軽減はありますか?
Q10新築住宅を取得した場合、不動産取得税の価格と固定資産税の価格と異なるのはなぜですか?
Q11土地を購入して住宅を新築した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q12中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減はありますか?
Q13軽減措置を受けるための手続きは、どのようにするのですか?
Q14不動産取得税はいくらになるでしょうか?
Q15不動産取得税に関する問い合わせはどこにすれば良いですか?
不動産取得税は、不動産(土地や家屋)を取得したときに1度だけかかる税金です。
不動産の取得とは、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。なお、登記の有無、有償・無償の別、取得の理由などは問いません。
不動産の価格(課税標準額)(注1)×税率(注2)=税額
【計算例】
・宅地(固定資産評価額 20,000,000円)を令和5年4月1日に取得した場合
(20,000,000×1/2)×3%=300,000
・店舗(固定資産評価額 12,000,000円)を令和5年4月1日に取得した場合
12,000,000×4%=480,000
取得した日 | 土地 | 家屋 | |
住宅 | その他 | ||
~H15年3月31日 | 4% | 3% | 4% |
H15年4月1日~18年3月31日 | 3% | 3% | 3% |
H18年4月1日~20年3月31日 | 3% | 3% | 3.5% |
H20年4月1日~R9年3月31日 | 3% | 3% | 4% |
不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告(報告)書」(様式第68号)を不動産の所在地を管轄する市町村の固定資産税担当課または県税事務所へ提出してください。
ただし、令和5年4月1日以降に不動産を取得した場合で、取得した日から60日以内に不動産登記法第18条に規定する表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(当該申請が却下された場合を除きます。)は申告書の提出は不要です。
県税事務所から送付された納税通知書により、納税通知書に記載された期限までに、銀行や郵便局などの金融機関、コンビニエンスストア(30万円まで)、スマートフォン決済アプリ(PayB、PayPay、LINE Pay)、Pay-easy(ペイジー)、または県税事務所の窓口で納めてください。
納税通知書の一般的な送付時期は、取得(所有権移転の登記)をしてからおおむね4~6ヶ月後になります。
ただし、住宅を新築した場合などは、価格等を決定する手続きが必要となりますので、さらに時間がかかり住宅を新築した年の翌年6月~9月頃になります。
なお、新築した住宅の価格から控除される額を引いた後の額が免税点以下となる場合、その家屋について不動産取得税はかかりません。また、納税通知書も送付されません。(Q8も併せてご参照ください)
相続による不動産の取得は非課税となるため、不動産取得税はかかりません。
相続時精算課税制度は、贈与を受ける場合に選択できる贈与税(国税)の課税制度の一つであり、贈与による取得に該当するため、不動産取得税は課税されます。
相続時精算課税制度の詳細は、最寄りの税務署にお問い合わせください。
取得した不動産の価格(課税標準額)が次の額に満たないときは、不動産取得税はかかりません。
住宅を新築した場合、一定の要件を満たす場合には不動産取得税の軽減が受けられます。
詳しくは、「住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、一定の要件のもとで一戸につき1,300万円が価格から控除されます。
「住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について」も併せてご覧ください。
不動産取得税は、家屋が新築された時点の価格に基づいて課税されますが、固定資産税は、賦課期日(家屋を新築した翌年の1月1日)現在の価格に基づいて課税されます。
そのため、固定資産税の場合、家屋の建築後から賦課期日までの時間の経過によって生ずる損耗の状況を考慮し、新築された時点の価格に一定の減価率(経年減点補正率といいます。)を乗じて算定しています。
したがって、不動産取得税と固定資産税とでは、税額を計算する際の基礎となる課税標準額は同じ額になりません。
土地を購入し、その土地の上に住宅を新築した場合、一定要件を満たす場合には不動産取得税の軽減を受けることができます。
詳しくは、「住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
中古住宅を取得した場合、一定要件を満たす場合には不動産取得税の軽減を受けることができます。
詳しくは、「住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
住宅用土地等を取得した場合の不動産取得税について軽減措置を受けるには、減額申請書に必要書類を添えて、納税通知書に記載されている県税事務所に申請が必要です。
詳しくは、「住宅及び住宅用土地を取得した場合の不動産取得税の軽減について」をご覧ください。
令和2年5月に宅地(面積250平方メートル、価格2,000万円)を取得
令和3年1月に住宅(床面積130平方メートル、価格1,300万円)を新築
した場合の不動産取得税の計算を以下のとおりです。
(13,000,000円-12,000,000円)×3%=30,000円
住宅に係る軽減の適用となる住宅のため、価格から1,200万円を控除し、控除後の額に住宅の税率3%をかけた額が30,000円が不動産取得税の納める額になります。
○軽減前の税額 20,000,000円×1/2×3%=300,000円
宅地のため、宅地及び宅地比準評価の土地に係る軽減(価格の1月2日軽減)が適用し、その額に土地の税率3%をかけた額300,000円が軽減前の不動産取得税になります。
○軽減される額
(20,000,000円×1/2÷250平方メートル)×200平方メートル(注1)×3%=240,000円(注2)
○納める額
300,000円(軽減前の税額)ー240,000(軽減される額)=60,000円
軽減前の税額から軽減される額を引いた後の額が不動産取得税の納める額になります。
軽減前の税額で既に納付している場合には、軽減される額が還付となります。
不動産取得税に関する問い合わせは、不動産の所在地を管轄する以下の県税事務所にお問い合わせください。
県税事務所 | 電話 | 所在地 | 管轄区域 (取得した不動産の所在地) |
水戸県税事務所 課税第二課 |
029-221-4820 |
〒310-0802 水戸市柵町1年3月1日 県水戸合同庁舎内 |
水戸市、笠間市、小美玉市、茨城町、 大洗町、城里町 |
常陸太田県税事務所 課税第二課 |
0294-80-3312 |
〒313-8666 常陸太田市山下町4119 県常陸太田合同庁舎内 |
日立市、常陸太田市、高萩市、 |
行方県税事務所 課税第二課 |
0299-72-0773 |
〒311-3893 行方市麻生1700-6 県行方合同庁舎内 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、 鉾田市 |
土浦県税事務所 課税第二課 |
029-822-7216 |
〒300-0051 土浦市真鍋5年17月26日 県土浦合同庁舎内 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、 |
筑西県税事務所 課税第二課 |
0296-24-9197 |
〒308-8511 筑西市二木成615 県筑西合同庁舎内 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、 筑西市、坂東市、桜川市、 八千代町、五霞町、境町 |
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