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更新日:2024年11月6日

法人県民税・法人事業税Q&A

Q1会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか?
Q2法人県民税の税率はどのようになっていますか?
Q3法人事業税の税率はどのようになっていますか?
Q4今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?
Q5税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか?
Q6確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?
Q7修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが?
Q8当社は、法人税の連結納税の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか?

Q1会社を設立したのですが、県税事務所に何か届出をする必要がありますか?

法人を設立した場合や、県外に本店がある法人が県内に支店等を設置した場合は、設立又は設置した日から2月以内に、県内の主たる事務所・事業所の所在地を所管する県税事務所へ「法人の設立等に関する申告書」を提出する必要があります。

なお、提出の際は、登記簿謄本及び定款の写しを添付してください。

また、一旦申告した内容に変更があった場合(所在地変更等)や、法人を解散した場合も同様に、県税事務所に「法人の設立等に関する申告書」を提出してください。

Q2法人県民税の税率はどのようになっていますか?

法人県民税の税率は、事業開始年度により異なります。詳細は以下の1から3をご覧ください。

  1. 平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度(法人県民税)
  2. 平成27年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(法人県民税)
  3. 令和元年10月1日から開始する事業年度(法人県民税) 

Q3法人事業税の税率はどのようになっていますか?

法人事業税及び地方法人特別税の税率は、開始事業年度より異なります。法人事業税の税率の詳細は以下の1から8を、地方法人特別税の税率の詳細は以下の9から11を,特別法人事業税の税率の詳細は以下の12から14をご覧ください。

地方法人特別税は令和元年9月30日をもって廃止され,令和元年10月1日から特別法人事業税が創設されます。

  1. 平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税)
  2. 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税)
  3. 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税)
  4. 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税)
  5. 平成30年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(法人事業税)
  6. 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税) 
  7. 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度(法人事業税)
  8. 令和4年4月1日から開始する事業年度(法人事業税)(PDF:133KB) 
  9. 平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度(地方法人特別税)
  10. 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度(地方法人特別税)
  11. 平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度(地方法人特別税)
  12. 令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度(特別法人事業税)
  13. 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度(特別法人事業税) 
  14. 令和4年4月1日から開始する事業年度(特別法人事業税)(PDF:29KB)

Q4今事業年度から会計監査人の監査を受けることになり、事業年度終了後2ヶ月以内に確定申告書を提出することができなくなるのですが、何か手続きは必要ですか?

「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」を提出することにより申告期限を延長することができます。ただし、提出期限及び延長期間は法人県民税と法人事業税で異なりますのでご注意ください。

提出期限

法人県民税

事業年度終了の日から22日以内

法人事業税

事業年度終了の日まで(連結申告法人は、事業年度終了の日から45日以内)

延長期間

法人県民税

法人税において指定された月数

法人事業税

  • 指定を要しない場合
    1月間。ただし、連結申告法人は2月間。
  • 指定を要する場合
    指定された月数

Q5税金は期限までに納付したのですが、確定申告書の提出が期限に間に合いませんでした。この場合、加算金がかかるのでしょうか?

確定申告書の提出が期限後になったときは、納付の有無にかかわらず、不申告加算金として納付すべき事業税額の5%に相当する金額が課されます。

ただし、提出期限から2週間以内に申告が行われ、かつ、納付税額の全額が提出期限までに納付されているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合は課されません。

 Q6確定申告書を提出しましたが、計算を誤ってしまい所得金額を過大に申告してしまいました。訂正する方法はありますか?

提出した申告書に誤りがあり、所得金額が過大であるなどの場合は、法定納期限から5年以内(平成23年12月1日以前に法定納期限が到来するものについては1年以内)に限り、「更正の請求書」を提出して更正の請求をすることができます。

Q7修正申告をしたいので、申告書用紙や納付書がほしいのですが?

お手数ですが、各県税事務所へ電話又は郵便等で請求してください。

Q8当社は、法人税のグループ通算制度の適用を受けるため、税務署に申請する予定です。法人県民税・法人事業税についても、何か手続きは必要ですか?

法人県民税・法人事業税の課税標準等は、原則として法人税の計算に基づき算定されることから、法人税のグループ通算制度の影響を遮断し、実質的な負担を通算法人以外の法人と同様とするための制度となっています。
このため、グループ法人等の確認のため、以下の書類について、県税事務所へご提出ください。(グループ通算制度の適用を取りやめた際も届出をお願いいたします。)

国税への届出書の写し

出資関係図

グループ法人一覧表

また、法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分を受けた場合も、県税事務所への届出等が必要です。

 

 

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〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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