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更新日:2024年4月15日

軽油引取税Q&A

Q1軽油引取税は、どのような場合に負担するのですか?
Q2軽油引取税は、どのくらい負担するのですか?
Q3軽油引取税は、誰が納めるのですか?
Q4軽油引取税が免税になるのは、どのような場合ですか?
Q5軽油を自動車などの燃料以外に使用する場合も税金はかかるのですか?
Q6最近「不正軽油」という言葉をよく聞きますが、どのようなものなのですか?
Q7元売業者や特約業者とは、どんな業者なのですか?

Q1軽油引取税は、どのような場合に負担するのですか?

みなさんが軽油を購入した場合には、代金の中に軽油引取税が含まれています。

ただし、次のような場合には、販売した人や消費した人が、直接、都道府県に納めていただくことになります。

  • 軽油に軽油以外の炭化水素油(例えば灯油・重油など)を混和して製造された軽油を販売した人
  • 灯油、重油などを自動車の燃料として販売又は消費した人
  • 軽油を製造又は輸入して販売又は消費した人

Q2軽油引取税は、どのくらい負担するのですか?

軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき32,100円ですので、1リットル購入しますと、32円10銭を負担していただくことになります。

Q3軽油引取税は、誰が納めるのですか?

原則として、特別徴収義務者として指定された元売業者や特約業者が、販売業者や消費者から預かった軽油引取税分を申告して納めます。

 <軽油引取税の申告等に関することは、以下に掲載している手引きをご覧ください。>

 特別徴収義務者の申告等の手引き(PDF:3,251KB)

ただし、混和軽油を販売したり、灯油や重油などを自動車の燃料として販売又は消費したり、軽油を製造又は輸入して販売又は消費したときは、それぞれ販売、消費、製造、輸入した者が申告して納めることになっています。

Q4軽油引取税が免税になるのは、どのような場合ですか?

軽油引取税は、特定の用途に使用される場合には免税となります。具体的には、船舶や鉄道車両の動力源、農林業用機械の動力源、鉱物の採掘事業用機械の動力源など、限定的なものに限られます。

免税軽油を使用する場合には、事前に県税事務所で免税軽油の申請手続が必要となりますので、詳細については県税事務所にお尋ねください。

なお、令和6年度の税制改正により、免税軽油制度は令和9年(2027)年3月31日までとなっております。

 <免税軽油制度の概要については以下のページをご覧ください。>

 免税軽油について

Q5軽油を自動車などの燃料以外に使用する場合も税金はかかるのですか?

次の用途に軽油を使用する場合で、免税証の交付を受け、所定の手続で軽油を購入すれば、免税となります。

ただし、免税軽油として承認を受けた人などが免税の用途以外に使用した場合には、軽油引取税がかかります。

<免税となる例>

  • 船舶・鉄道・軌道用車両の原動力
  • 農業・林業用の機械の動力源
  • 鉱物の採掘事業・とび土工工事業等のための用途
  • その他政令で定める事業の主体・用途等によるもの

 

Q6最近「不正軽油」という言葉をよく聞きますが、どのようなものなのですか?

不正軽油とは、知事の承認を受けないで軽油に重油や灯油を混ぜたものや、軽油以外の燃料油等を軽油と偽って販売・消費されているものです。このような不正軽油は、軽油引取税を脱税するために作られます。

また、脱税だけでなく、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えます。

不正軽油の製造・販売に関する情報をお寄せください!

不正軽油110番

Q7元売業者や特約業者とは、どんな業者なのですか?

元売業者は、軽油を製造、輸入又は販売することを業とし、総務大臣が指定した事業者です。

特約業者は、元売業者との販売契約に基づいて、継続的に軽油の供給を受け、販売することを業とし、都道府県知事が指定した事業者です。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2446

FAX番号:029-301-2448

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