目的から探す
ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 県税インデックス > 県税Q&A > 法人県民税・法人事業税Q&A > 法人事業税(平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度)
ページ番号:29549
更新日:2026年10月27日
ここから本文です。
|
法人区分 |
課税標準 |
所得等の区分 |
税率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
軽減税率 |
軽減税率 |
|||||
| 資本金1億円以下の 普通法人 |
所得 | 所得割 | 年400万円以下の所得 | 所得×3.4% | 所得×6.7% | |
| 年400万円を超え 年800万円以下の金額 |
所得×5.1% | |||||
| 年800万円を 超える金額 |
所得×6.7% | |||||
| 特別法人 (農業協同組合,信用金庫,医療法人など) |
所得 | 所得割 | 年400万円以下の所得 | 所得×3.4% | 所得×4.6% | |
| 年400万円を 超える金額 |
所得×4.6% | |||||
| 収入金額を 課税の基礎とするもの (電気・ガス供給業及び保険業) |
収入金額 | 収入割 | 収入金額×0.9% | |||
| 資本金1億円超の普通法人 (外形標準課税法人) |
所得 | 所得割 | 年400万円以下の所得 | 所得×2.2% | 所得×4.3% | |
| 年400万円を超え 年800万円以下の金額 |
所得×3.2% | |||||
| 年800万円を 超える金額 |
所得×4.3% | |||||
| 付加価値額 | 付加価値割 | 付加価値額×0.48% | ||||
| 資本金等 の額 |
資本割 | 資本金等の額×0.2% | ||||
| 1 | 軽減税率が適用されない法人とは,茨城県を含む3以上の都道府県に事務所または事業所があり,かつ資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のものをいいます。それ以外の法人は,軽減税率が適用されます。 | |||||
| 2 | 事業年度の期間が1年に満たない場合の所得区分については,それぞれの区分について〔(所得区分の金額)×(事業年度の月数)÷12〕により計算した金額に読み替えて適用します。この場合の月数は,暦にしたがって計算し,1月に満たない端数は切り上げます。 | |||||
| 3 | 公益法人等で収益を行うものは,普通法人の税率が適用されます。 | |||||
| 4 | 外形標準課税法人とは,資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等,特別法人,人格のない社団等,投資法人等及び収入金額のみを課税の基礎とする法人を除きます。)をいいます。 | |||||