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更新日:2026年10月27日

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法人事業税(平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度)

法人区分

課税標準

所得等の区分

税率

軽減税率
適用

軽減税率
不適用

資本金1億円以下の
普通法人
所得 所得割 年400万円以下の所得 所得×3.4% 所得×6.7%
年400万円を超え
年800万円以下の金額
所得×5.1%
年800万円を
超える金額
所得×6.7%
特別法人
(農業協同組合,信用金庫,医療法人など)
所得 所得割 年400万円以下の所得 所得×3.4% 所得×4.6%
年400万円を
超える金額
所得×4.6%
収入金額を
課税の基礎とするもの
(電気・ガス供給業及び保険業)
収入金額 収入割 収入金額×0.9%
資本金1億円超の普通法人
(外形標準課税法人)
所得 所得割 年400万円以下の所得 所得×2.2% 所得×4.3%
年400万円を超え
年800万円以下の金額
所得×3.2%
年800万円を
超える金額
所得×4.3%
付加価値額 付加価値割 付加価値額×0.48%
資本金等
の額
資本割 資本金等の額×0.2%
1 軽減税率が適用されない法人とは,茨城県を含む3以上の都道府県に事務所または事業所があり,かつ資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のものをいいます。それ以外の法人は,軽減税率が適用されます。
2 事業年度の期間が1年に満たない場合の所得区分については,それぞれの区分について〔(所得区分の金額)×(事業年度の月数)÷12〕により計算した金額に読み替えて適用します。この場合の月数は,暦にしたがって計算し,1月に満たない端数は切り上げます。
3 公益法人等で収益を行うものは,普通法人の税率が適用されます。
4 外形標準課税法人とは,資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等,特別法人,人格のない社団等,投資法人等及び収入金額のみを課税の基礎とする法人を除きます。)をいいます。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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