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ページ番号:29527

更新日:2026年10月27日

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法人県民税(平成26年10月1日から平成27年3月31日に開始する事業年度)

資本金等の額

均等割
(年額)

法人税割

法人税額
または
個別帰属
法人税額が
年1,000万円以下

法人税額
または
個別帰属
法人税額が
年1,000万円超

50億円超 880,000円 法人税額
×4%(税率)
法人税額
×4%(税率)
10億円を超え50億円以下 594,000円
1億円を超え10億円以下 143,000円
1,000万円を超え1億円以下 55,000円 法人税額
×3.2%(税率)
1. 1.000万円以下 22,000円
2.

資本金等の額を有しない
法人(相互会社を除く)

3. 法人でない社団または財団で収益事業を行うもの
4. 公益法人等で収益事業を行うもの(下記4参照)
公益法人等(均等割のみ課されるもの) 22,000円 課税されません 課税されません
保険業法に規定する相互会社 総資産から総負債を控除した純資産額を資本金等の額とみなして上記区分を適用 法人税額
×4%(税率)
1 「資本金等の額」とは,法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額といいます。なお,上記区分を適用する場合の資本金等の額については,確定申告は事業年度の末日,予定申告は前事業年度の末日,仮決算に基づく中間申告は事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日における現況によって判定します。
2 茨城県内に事務所・事業所を有してきた期間が1年に満たない場合の均等割の税額については,〔((年額)×(事務所・事業所を有した月)÷12〕により計算した金額となります。この場合の月数は暦にしたがって計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数は切り捨てます。
3 事業年度の期間が1年に満たない場合の「法人税額または個別帰属法人税額年1,000万円以下」の判定については,〔(1,000万円)×(事業年度の月数)÷12〕により計算した額に読み替えて適用します。
4 法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第24条第5号に規定する公益法人のうち,地方税法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(同法別表第2に規定する独立行政法人を除く)をいいます。
5 均等割の額には,森林湖沼環境税を含んでいます。    

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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