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更新日:2023年11月1日
Q1新しく事業を始めたのですが、税に関する届出が必要ですか?
Q2事業を廃止したのですが、税に関する届出が必要ですか?
Q3個人事業税の申告書は、すべての個人事業者が提出しなければならないのですか?
Q4不動産の貸付けや駐車場の貸付けは、個人事業税の課税対象になりますか?
Q5個人事業税の納税通知書は、何月頃送付されるのですか?
Q6年の途中で事業を廃止したのに課税されました。どうしてですか?
Q7今年は所得税が課税されませんでしたが、個人事業税も課税されないのでしょうか?
Q8口座振替を行いたいのですが、どのようにすればよいのですか?
Q9開業届を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
個人事業税の事業開始等の届出を、事務所又は事業所所在の県税事務所に提出する必要があります。
また、国(税務署)にも同様の届出が必要になります。
事業廃止に伴う届出が必要です。
そのほかに、その年の1月1日から廃止の日までの所得金額が事業主控除額を超える場合は、廃止の日から1か月以内に個人事業税申告書を提出する必要があります。
なお、事業主控除額は、年額290万円を月割で計算した額になります。
個人事業税の課税対象となる事業を行っている個人で、その事業に係るその年の事業所得又は不動産所得の金額が事業主控除額(290万円。事業を行った期間が1年未満の場合はその額を月割計算した額。以下同じです。)を超える場合には、翌年の3月15日までに個人事業税の申告書を事務所又は事業所所在の県税事務所に提出しなければなりません。
ただし、個人事業税の課税対象となる事業を行っている個人で、その年の所得税の確定申告書を翌年3月15日までに納税地所在の税務署に提出した場合には、個人事業税の申告書を県税事務所に提出する必要はありません。
不動産や駐車場の貸付けを行う場合で、次の基準を満たす場合は個人事業税が課税されることになります。
種類・用途等 | 貸付用不動産の規模等 | ||||
不 動 産 貸 付 業 |
建物 | 住宅 | ①一戸建以外(アパート・貸間) |
10区画 |
左の基準未満であるが建物の貸付延床面積の合計が650平方メートル以上で、かつ、 その建物の貸付けに係る年間家賃収入が1,000万円以上であるもの |
②一戸建 | 10棟以上 | ||||
住宅以外の建物 (事務所・店舗・工場等) |
③一戸建以外 |
10区画(室)以上 |
|||
④一戸建 | 5棟以上 | ||||
土地 | ⑤住宅用 | 貸付契約件数が10件以上 または貸付総面積が2,000㎡以上 |
|||
⑥住宅用以外 | 貸付契約件数が10件以上 | ||||
⑦上記の異なる種類の不動産をあわせた貸付け (上記のいずれかの基準を満たす場合は除く) |
室数、棟数または貸付契約件数の合計が10件以上 (住宅以外の一戸建の建物(④)は棟数に2をかけた数) |
||||
⑧競技場、遊戯場、集会場等の貸付けを含む不動産の貸付け | 室数及び棟数にかかわらず不動産貸付業と認定 | ||||
駐 車 場 業 |
⑨建築物又は地下式、リフト式等の立体的な設備を有する駐車場の貸付 | 駐車台数にかかわらず駐車場業と認定 | |||
⑩上記以外の貸付 | 駐車可能台数が10台以上 |
注)他人に貸付ける目的で所有している空室又は空家については、認定基準の室数または棟数に含めて算定されます。
通常は8月中旬に送付されます。ただし、所得税の修正申告をしたときや事業を廃止(法人成りを含みます。)したときなどは、その都度送付されることになります。
個人事業税は、事業を廃止した年の前年又は事業を廃止した年の1月1日から事業を廃止した日までの事業に係る事業所得又は不動産所得に対して課税されますので、年の途中で事業を廃止しても、これらの金額が事業主控除額を超える場合には課税されることとなります。
個人事業税の税額の計算は、原則として税務署に申告した所得をもとに行いますが、個人事業税では、配偶者控除や扶養控除などのいわゆる人的控除は行われません。
したがって、所得税で課税されなかった場合でも、所得金額が事業主控除額を超える場合は個人事業税は課税されることになります。
県税事務所または金融機関に設置してある「口座振替依頼書及び口座振替申込書」か、県税事務所から送られた「納付書送付依頼書及び預金口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、金融機関に届け済みの印鑑を押印して、県税事務所へお送りいただくか、県税事務所または金融機関に直接お申し込みください。
県税事務所において受理した開廃業届は、原則5年間保管しておりますので、その期間であれば写しを交付することができます。
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