ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 県税Q&A > 法人県民税・法人事業税Q&A > 特別法人事業税(令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度)
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更新日:2024年10月1日
区分 |
課税標準 |
税率 |
---|---|---|
資本金1億円超の普通法人 (外形標準課税法人) |
基準法人所得割額 | 260.0% |
外形標準課税法人以外の普通法人 | 基準法人所得割額 | 37.0% |
外形標準課税法人以外の特別法人 | 基準法人所得割額 | 34.5% |
収入金課税法人(電気供給業(発電・小売事業を除く)、ガス供給業、保険業) | 基準収入割額 | 30.0% |
収入金課税法人(電気供給業(発電・小売事業)) | 基準収入割額 | 40.0% |
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