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更新日:2024年10月1日

特別法人事業税(令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度)

区分

課税標準

税率

資本金1億円超の普通法人
(外形標準課税法人) 
基準法人所得割額 260.0%
外形標準課税法人以外の普通法人 基準法人所得割額 37.0%
外形標準課税法人以外の特別法人 基準法人所得割額 34.5%
収入金課税法人(電気供給業(発電・小売事業を除く)、ガス供給業、保険業) 基準収入割額 30.0%
収入金課税法人(電気供給業(発電・小売事業)) 基準収入割額 40.0%

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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