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更新日:2024年6月19日
社会保障・税の一体改革に伴う消費税率及び地方消費税率の引上げについては、下記のページをご覧ください。
社会保障・税の一体改革に伴う消費税率及び地方消費税率の引上げについて
Q1地方消費税って何ですか?
Q2私たちがお店に払った地方消費税は、どのように納められているのですか?
Q3地方消費税の清算とは、どういうものなのですか?
Q4地方消費税の半分は市町村へ交付されると聞きましたが。
地方消費税は、平成6年の税制改正において地方税財源の充実強化等のため創設され、平成9年4月から施行されました。国の税金である消費税と同様に、商品の販売やサービス取引などの国内取引と、輸入取引に課税される都道府県税です。
また、令和元年10月1日現在、地方消費税の税率は消費税額の22/78です。国の消費税率は7.8%ですから、地方消費税を消費税率に換算すると、2.2%に相当し、消費者の方々は消費税7.8%と地方消費税2.2%をあわせた10%を負担することになります。
生産・流通の各段階の事業者の方が、住所地や、本店又は主たる事務所を管轄する税務署に申告納付しています。地方消費税は、県の税金ですので、本来県に納めていただくものですが、納税者の方の事務負担等に配慮し、当分の間、国の消費税と併せて国(税務署)に申告納付していただくことになっています。
税務署に納められた地方消費税は、後日国から県に払い込まれます。
地方消費税は、商品やサービスの最終消費者に負担を求める税金です。事業者の方が申告納付した地方消費税は、本店所在地等の都道府県に一旦払い込まれますが、本来の課税地である最終消費地に税収を帰属させるため、都道府県の間で消費に関連する指標に基づき清算を行い、消費地と課税地の一致のための調整を行っています。消費に関連する指標としては、「小売年間販売額(経済センサス)」、「サービス業対個人事業収入額(経済センサス)」、「人口(国勢調査)」が用いられています。
都道府県間で清算後の地方消費税の2分の1相当額が、県内の市町村に交付されます。市町村交付金の交付基準は、地方消費税の引上げ分が全て社会保障財源とされたことを踏まえて次のとおりとなっています。
引上げ前の従前分(1.0%) | 人口(国勢調査):従業者数(経済センサス)=1:1 |
引上げ分(1.2%) | 全額人口(国勢調査)により按分 |
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