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更新日:2024年10月1日

法人事業税(令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度)

法人区分

 

 

課税標準

 

 

所得等の区分 

税率

軽減税率
適用

軽減税率
不適用

資本金1億円
以下の
普通法人
所得及び
清算所得
所得割 年400万円以下の
所得
所得×3.5% 所得×7%
年400万円を
超え年800万円
以下の金額
所得×5.3%
年800万円を
超える金額
所得×7%
特別法人
(農業協同組合,信用金庫,医療法人など)
所得及び
清算所得
所得割 年400万円以下の
所得
所得×3.5% 所得×4.9%
年400万円を
超える金額
所得×4.9%
収入金額を
課税の基礎と
するもの
(電気・ガス供給業及び保険業)
収入金額 収入割 収入金額×1%

電気供給業(発電・小売事業)を行う

法人

資本金1億円超の法人

収入金額,

付加価額額,

資本金等の額

〇収入割  :収入金額×0.75%

〇付加価値割:付加価値額×0.37%

〇資本割  :資本金等の額(若しくは資本金と資本準備金の合計額)×0.15%

電気供給業(発電・小売事業)を行う

法人

資本金1億円以下の法人

収入及び

所得金額

〇収入割  :収入金額×0.75%

〇所得割  :所得×1.85%

資本金1億円
超の普通法人
(外形標準課税法人)

所得及び
清算所得
所得割 年400万円以下の
所得
所得×0.4% 所得×1%
年400万円を
超え年800万円
以下の金額
所得×0.7%
年800万円を
超える金額
所得×1%
付加価値額 付加価値割 付加価値額×1.2%
資本金等の額 資本割 資本金等の額
(若しくは資本金と資本準備金の合計額)
×0.5%
1 軽減税率が適用されない法人とは,茨城県を含む3以上の都道府県に事務所または事業所があり,かつ資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のものをいいます。それ以外の法人は,軽減税率が適用されます。
2 事業年度の期間が1年に満たない場合の所得区分については,それぞれの区分について〔(所得区分の金額)×(事業年度の月数)÷12〕により計算した金額に読み替えて適用します。この場合の月数は,暦にしたがって計算し,1月に満たない端数は切り上げます。
3 公益法人等で収益を行うものは,普通法人の税率が適用されます。
4 外形標準課税法人とは,資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等,特別法人,人格のない社団等,投資法人等及び収入金額のみを課税の基礎とする法人を除きます。)をいいます。
5

外形標準課税対象法人においては,以下の(1)から(3)のいずれも満たす場合は,付加価値割から一定額(※)を控除します。

・「雇用者給与等支給額」とは,法人の各事業年度の所得の金額の計算上の損金に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
・「比較雇用者給与等支給額」とは,法人の適用年度開始の日の前日を含む事業年度の計算上損金に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
・「継続雇用者給与等支給額」とは,継続雇用者に対する当該適用年度の所得の金額の計算上の損金に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。
・「継続比較雇用者給与等支給額」とは,継続雇用者に対する前事業年度等の支給額をいいます。
・「国内設備投資額」とは,法人が適用年度において取得等をした国内資産で当該適用年度終了の日において有するものの取得価格の合計額をいいます。
・「当期償却費総額」とは,法人がその有する減価償却資産につき適用年度においてその償却費として損金経理した金額の合計額をいいます。

  (1) 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること。
  (2) 継続雇用者給与等支給額から継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額が当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が3%以上であること。
  (3) 国内設備投資額が当期償却費総額の90%以上であること。
  (※)

雇用者給与等支給増加額×〔(収益配分額-雇用安定控除額)/収益配分額〕
(「収益配分額」とは,報酬給与額,純支払利子及び純支払賃借料の合計額をいいます。「雇用安定控除額」とは,報酬給与額から収益配分額に100分の70の割合を乗じて得た金額を控除した金額とされています。)

6 外形標準課税法人においては,付加価値割が40億円未満の場合,平成31年3月31日までに開始する事業年度までは,以下の額を事業税額から控除します。なお,事業年度の期間が1年に満たない場合には,〔(付加価値額)×12÷(事業年度の月数)〕により計算した金額に読み替えて適用します。この場合の月数は暦にしたがって計算し,1月に満たない端数は切り上げます。
  (1)

付加価値額が30億円以下の場合

平成30年4月1日以降に適用される税率で算定した法人事業税額(基準法人事業税額)が,平成28年3月31日時点における税率で計算された法人事業税額を超える場合は,その超える金額の4分の1(百円未満の端数切り上げ)。なお,分割法人にあっては分割後の本県分の法人事業税額により計算,比較します。

  (2)

付加価値額が30億円を超え40億円未満の場合

基準法人事業税額が,平成28年3月31日時点における税率で計算された法人事業税額を超える場合は,その超える金額に40億円から付加価値額を控除した額に相当する額を乗じて得た額を40億円で除して得た額(百円未満の端数切り上げ)。なお,分割法人にあっては分割後の本県分の法人事業税により計算,比較します。

7 「資本金等の額」とは,以下の式により計算された額をいいます。(地方税法第72条の21)
  法人税法第2条第16号に規定する資本金等及び連結個別資本金等の額+(過去事業年度(1)-(過去事業年度の(2)+過去事業年度の(3))+当該事業年度中の(1)-当該事業年度中の(3))
  (1) 平成22年4月1日以後に,会社法第446条に規定する剰余金(総務省令に規定したものに限る。)を同法第450条の規定により資本金とし,または同法第448条第1項第2号の規定により利益準備金の額の全部もしくは一部を資本金とした額
  (2) 平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に,資本または出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の填補に充てた金額並びに旧商法第289条第1項及び第2項に規定する資本準備金による旧商法第289条第1項及び第2項第2号に規定する資本の欠損填補に充てた額
  (3) 平成18年5月1日以後に,会社法第446条に規定する剰余金(総務省令で定めるものに限る。)を同法452条の規定により損失の填補に充てた金額
8 資本金等の額が,事業年度の末日現在における資本金及び資本準備金の合算額または出資金の額に満たない場合は,資本金の額及び資本準備金の額または出資金の額を上表の区分に使用します。
9 資本金等の額が1,000億円を超える法人の資本割については,別途計算します。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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