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更新日:2022年10月3日
Q1県たばこ税は、どのように納められているのですか?
Q2たばこ一箱あたりの税金は?
卸売販売業者等が、茨城県内の小売販売業者にたばこを売渡した場合等に、茨城県に申告して納めます。この税金は、皆さんが購入するたばこの小売価格に含まれていますので、実質的には、消費者の皆さんが負担していることになります。
1箱(20本入り)540円のたばこの場合、県たばこ税が20円、国たばこ税が約126円、たばこ特別税が約16円、市町村たばこ税が約123円、消費税・地方消費税が約49円で、あわせて約334円の税金が含まれています。
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