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更新日:2021年4月1日

ゴルフ場利用税Q&A

Q1ゴルフ場利用税の税率はどのように決まるのですか?
Q2ゴルフ場利用税の非課税の適用を受けるには?
Q3ゴルフ場利用税が半額となる場合があるのはなぜですか?
Q4ゴルフ場利用税には、市町村交付金があるそうですが。

 

Q1ゴルフ場利用税の税率はどのように決まるのですか?

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用した方に負担していただく税金です。茨城県では1人1日あたりの税率が400円から1200円の間で、12段階に分かれています。ゴルフ場のホール数と利用料金を基準として適用される税率が決められており、同じゴルフ場であっても、季節などによって利用料金が変動する場合などには、税率も変わることがあります。

Q2ゴルフ場利用税の非課税の適用を受けるには?

ゴルフ場利用税が非課税となる利用者の方は、ゴルフ場を利用する日現在で年齢18歳未満、70歳以上、及び一定の障害のある方です。利用する際に、「ゴルフ場利用税の非課税の適用を受ける届出書」をゴルフ場に提出するとともに、運転免許証や旅券(パスポート)、障害者手帳などの証明書類を提示してください。証明書が無ければ、非課税の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

上記の方のほか、国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手、学校の教育活動として利用する学生等の場合も非課税となりますが、前者の場合は教育委員会等の証明書が、後者の場合は学校長の証明書が必要です。

Q3ゴルフ場利用税が半額となる場合があるのはなぜですか?

茨城県では、ゴルフ場利用税の税率が通常の2分の1に軽減される特例措置があります。対象となるのは、年齢65歳以上70歳未満の方の利用、一部の競技会に参加するプロゴルファー以外の選手の利用、早朝や薄暮に利用する場合などですが、利用料金を一定以上減額すること等を要件に、ゴルフ場が事前に茨城県に申請した場合に限り適用されます。したがって、すべてのゴルフ場で軽減されるわけではありません。

Q4ゴルフ場利用税には、市町村交付金があるそうですが。

県で収入したゴルフ場利用税のうち、その10分の7は、ゴルフ場が所在する市町村に交付され、身近な行政サービスの提供のために活用されています。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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