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更新日:2025年2月15日

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自動車税(種別割)が還付される場合、還付の手続きについて教えてください。

原則として、抹消登録した日の翌月に「お支払通知」が発送されますので、印鑑(法人のみ)と「お支払通知」及びご本人であることを証明するものを持参して、常陽銀行の本店又は支店の窓口で還付金を受け取ってください。

※法人の場合、お手数でも印鑑証明書(原本)もお持ちください。

ただし、「口座振替通知」が送付されたときは、還付金はご指定の口座に振り込まれます。また、口座振替で納税いただいた場合には、原則として振替口座に還付金をお振り込みいたします。

還付請求権の譲渡があった場合

以下の書類を、還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると、譲受人あてにお支払い通知を送付します。

  • 「自動車税(種別割)過誤納金の還付請求権譲渡通知書」(納税義務者本人が署名し、実印を押印)
  • 納税義務者の印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)
  • 還付原因が抹消の場合は抹消登録が確認できる書類(写し)
  • 納税義務者の住所・氏名が車検証の住所氏名と異なる場合は変更の事実が確認できる書類
    (住民票謄(抄)本、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄本など)
  • 県税事務所一覧

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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