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ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税(環境性能割・種別割)のQ&Aよくあるご質問 > 自動車税(種別割)が還付される場合、還付の手続きについて教えてください。
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更新日:2025年2月15日
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原則として、抹消登録した日の翌月に「お支払通知」が発送されますので、印鑑(法人のみ)と「お支払通知」及びご本人であることを証明するものを持参して、常陽銀行の本店又は支店の窓口で還付金を受け取ってください。
※法人の場合、お手数でも印鑑証明書(原本)もお持ちください。
ただし、「口座振替通知」が送付されたときは、還付金はご指定の口座に振り込まれます。また、口座振替で納税いただいた場合には、原則として振替口座に還付金をお振り込みいたします。
以下の書類を、還付原因の発生した日から1週間以内に管轄県税事務所(納税通知書に記載)に提出すると、譲受人あてにお支払い通知を送付します。