目的から探す
ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税(環境性能割・種別割)のQ&Aよくあるご質問 > 車を買うと、自動車税(環境性能割・種別割)の申告と納税が必要だと聞きました。必要な手続きはどのようなものですか。
ページ番号:71267
更新日:2025年2月15日
ここから本文です。
売買などで自動車を取得した場合は、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録時に自動車税の環境性能割と種別割の申告と納税が必要です。
運輸支局等にて車検証の交付を受けた後、隣接する自動車税申告窓口にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出と納税を行ってください。
環境性能割の納税義務者は自動車の取得者、種別割の納税義務者は自動車の所有者です。(割賦販売による所有権留保付自動車の場合は納税義務者は使用者となります。)
取得価額によって自動車税(環境性能割)がかかるものとかからないものがあります。