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更新日:2025年2月15日

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車を買うと、自動車税(環境性能割・種別割)の申告と納税が必要だと聞きました。必要な手続きはどのようなものですか。

売買などで自動車を取得した場合は、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録時に自動車税の環境性能割と種別割の申告と納税が必要です。
運輸支局等にて車検証の交付を受けた後、隣接する自動車税申告窓口にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」の提出と納税を行ってください。
環境性能割の納税義務者は自動車の取得者、種別割の納税義務者は自動車の所有者です。(割賦販売による所有権留保付自動車の場合は納税義務者は使用者となります。)

納税について

自動車税(種別割)

  • ナンバー付きの自動車を取得された場合
    新しい所有者の方には課税されません。(当該年度4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)の方に納税義務があるので、取得者には翌年度から自動車税が課税されます。)
  • ナンバーが付いていない自動車を取得した場合
    名義変更(移転登録)した月の翌月以降の自動車税が取得者の方に課税されます。

自動車税(環境性能割)

取得価額によって自動車税(環境性能割)がかかるものとかからないものがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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