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更新日:2025年2月15日

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現在持っていない自動車の納税通知書が来るのはどうしてですか?

 

自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の自動車の所有者(所有権留保付の自動車の場合は使用者)の方に課税されます。

4月1日現在でお持ちでない自動車の納税通知書が届いた場合には、3月末日までに抹消登録(廃車)や移転登録(名義変更)の手続きがされていない可能性があります。代理人(自動車販売業者など)にこれらの登録手続きを依頼した方は、代理人に手続きを行ったかどうか確認してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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