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更新日:2025年2月15日

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壊れて動かない自動車に税金がかかっていますが、どうしてですか?

登録されている自動車の所有者は納税義務を負います。そのため、自動車が壊れて動かなくなっていても、登録されている場合は自動車税(種別割)がかかります。

もし、壊れて動かない自動車がある場合は、すぐに管轄の運輸支局等で抹消登録(廃車)をしてください。翌月から自動車税(種別割)がかからなくなります。既に今年度の自動車税(種別割)を全額納税されている場合には、月割計算して還付します。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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