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更新日:2025年2月15日

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「お支払通知」を無くしてしまった場合でも還付を受けられますか?

「お支払通知」の発行日から1年を経過していない場合

「お支払通知」の発行日から1年以内であれば、再交付の手続きをして「お支払通知」の再交付を受けた上必ず還付金をお受け取りください。詳しくは県税事務所までご連絡ください。

「お支払通知」発行日から1年以上経過した場合

「お支払通知」は、発行日から1年を経過すると失効となり、当該通知を再交付することはできません。
つきましては、再支払請求の手続きをして、還付金をお受け取りください。
詳しくは県税事務所までご連絡ください。
なお、還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金をお受け取りできなくなりますのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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