ホーム > くらし・環境 > 税金 > くらしと県税 > 自動車税・自動車取得税の減免制度 > 自動車税(環境性能割・種別割)のQ&Aよくあるご質問 > 年度の途中で自動車を売ったり、廃車(抹消登録)したりした場合、自動車税(種別割)はどうなるのですか?

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更新日:2025年2月15日

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年度の途中で廃車(抹消登録)した場合、自動車税(種別割)はどうなるのですか?

4月から廃車した月までの月割額で自動車税(種別割)が課税されますので、年税額と月割額との差額が後日還付されます。ただし、ほかにまだ納めて頂いていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。車検証の住所と現住所が異なるときは県税事務所に連絡してください。

また、自動車の抹消登録の手続きを代理人に依頼した場合は、無用なトラブルを防止するため、手続きが完了しているかどうかを確認してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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