お問い合わせ先 |
管轄県税事務所(納税通知書に記載)
- 水戸県税事務所 電話番号029-221-6670(管轄区域:水戸市,笠間市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町)
- 常陸太田県税事務所 電話番号0294-80-3313(管轄区域:常陸太田市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市,東海村,大子町,日立市,高萩市,北茨城市)
- 行方県税事務所 電話番号0299-72-0041(管轄区域:鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市)
- 土浦県税事務所 電話番号029-822-7203(管轄区域:つくば市,かすみがうら市,つくばみらい市,土浦市,石岡市,龍ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市,美浦村,阿見町,河内町,利根町)
- 筑西県税事務所 電話番号0296-24-9184(管轄区域:古河市,結城市,坂東市,五霞町,境町,下妻市,常総市,筑西市,桜川市,八千代町)
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備考 |
注意事項
- 上記書類は,還付原因の発生した日から1週間以内に提出してください。また,還付の発生が確認できる書類(抹消登録や非課税であること等が確認できる書類)を添付してください。
- この書類は,必ず譲渡人(納税義務者)が自署し,登録印(実印)を押印のうえ,印鑑証明書(原本で発行日から3か月以内のもの)を添付してください。
- 譲渡人(納税義務者)の住所・氏名が車検証と異なる場合は,住民票謄(抄)本・戸籍謄(抄)本・商業登記簿謄本等(発行日から3か月以内のもの)の変更の事実が確認できる書類を添付してください。また,2週間以内に納付された場合には,領収証書の写しも添付してください。
- 「自動車税(種別割)減額賦課決定通知書」及び「自動車税(種別割)過誤納金還付(充当)通知書」は,譲渡人(納税義務者)へ送付します。
- この書類を提出されても,県税の未納の徴収金がある場合は,地方税法第17条の2第1項の規定により未納の徴収金に充当されることがあるため,過誤納額と還付金額は必ずしも一致しません。
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