更新日:2023年5月1日
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道路運送車両法の一部改正により自動車検査証が電子化され、「所有者の氏名」が自動車検査証の券面に記載されず、ICタグに記録されることになったことに伴い、規定の整理を行いました。
ヤード内自動車解体者が、解体目的で自動車を引き取る場合にとるべき措置について規定
運転免許証等の提示を受け、相手方の氏名や住所等を確認
+自動車検査証等の提示を受け、記載された所有者を確認
「相手方の氏名」と「自動車検査証等に記載された所有者」が異なると認められるときは、委任状や譲渡証明書等の提示を受ける義務を規定
運転免許証等の提示を受け、相手方の氏名や住所等を確認
+自動車検査証等の提示を受け、記録され、又は記載された所有者を確認
自動車検査証のICタグに記録された所有者情報は、国土交通省が提供する「車検証閲覧アプリ」をインストールした
で確認を行う。
相手方氏名と所有者が異なると認められるときの措置は、現行に同じ。
3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
既に法律で同程度以上の規制がされている場合は、二重規制を回避するため、この条例の適用を除外しています(下表参照)。
自動車特定整備事業者 | 解体業者 | 古物商 | その他 ※4 |
|
相手方の確認 | 適用除外 ※1 |
一部適用除外 |
適用除外 |
適用 |
茨城県警察本部生活安全部生活安全総務課
電話029-301-0110
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担当課:生活安全部生活安全総務課 連絡先:029-301-0110 |