更新日:2022年12月28日

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水難事故防止

気をつけよう!水の事故

毎年6月から8月にかけて、水の事故が多く発生しています。水の事故にあわないように、次のことに注意しましょう。

 

海で多い水の事故

海で多い水の事故は、水遊び中に波にさらわれたり、深みにはまって溺れる事故です。

海には岸に近いところでも、沖へ流れるとても速い潮の流れがあったり、急に深くなる場所があります。また、同じ場所であっても、天候や潮の満ち引きによって変化することがあります。
ライフセーバー等による監視体制がない海に入るのは危険です。
海水浴は監視体制が整った海水浴場で楽しみましょう。

〔チラシ〕水の事故を防ぐために(ページ下部にあります。)

関連情報

茨城海上保安部(外部サイトへリンク)

ヘッドランド周辺における水難事故について(茨城県土木部河川課)

あぶない離岸流

海岸によっては、離岸流といって、岸から沖へ向かう速い潮の流れがあります。

離岸流は昔から漁師の人々の間で、「だし」とか「沖だし」と呼ばれていました。

離岸流が発生しやすい場所は、遠浅で海底の勾配がゆるやかな海岸です。その流れの速度は秒速2メートル以上といわれており、これに巻き込まれてしまうと、泳ぎの上手な人でも溺れてしまうおそれがあります。

離岸流のしくみ
離岸流は、幅が10から30メートル、距離が約200メートルあります。離岸流と離岸流との間は、約数百メートルになります。

ヘッドランド周辺も危険です。

神栖市から大洗町の海岸には、ヘッドランドという全長150メートルのいかり型をした人工の岬が34基建設されています。これは海岸の浸食を防ぐことを目的に建設されたもので、遊泳や水遊びのための場所ではありません。

いかり型のヘッド部の周辺は、流れが急に変わったり、水深が急に深くなったりする危険な場所です。この周辺では絶対に泳いだり、水遊びをしないでください。

画像は茨城県内のヘッドランドです。
ヘッドランドは海岸の浸食を防ぐためものもので、泳ぐ場所ではありません。

変わりやすい川の水量

川の様子は、上流の天候などによって大きく変化し、雷雨やダムの放流などがあると、安全と思われる場所でも急に増水することがあるので注意しましょう。

特に中洲で遊んでいて、いつの間にか水かさが増し、岸に戻れなくなることがあります。このような場所で遊ぶことは避けましょう。

お酒を飲んだ後に川の中に入ると、足をとられるおそれがありますから、絶対にやめましょう。

水上オートバイ、ウィンドサーフィン

水上オートバイやウィンドサーフィンなどのレジャースポーツを楽しむ方は、用具の安全点検をしっかり行い、マナーを守って、ほかの人に迷惑をかけないようにしましょう

子供の水難事故防止

保護者の方は、子供だけでは水遊び等をさせず、付き添うなどして子供から目を離さないようにしましょう。
幼児や泳げない児童に水遊びをさせる際には、体の大きさにあったライフジャケットを着用させてください。
子供の水難事故は、自宅近くの川や池、用水路等でも発生しています。
自宅の周辺に危険な場所がないか、子供と一緒に確認しておきましょう。

立ち入り禁止場所での釣りは行わないようにしましょう!

立ち入り禁止場所に侵入して釣りをするのは大変危険です。

無断で侵入すると軽犯罪法違反に問われます。ルールを守って楽しい釣りに心掛けましょう。

〔チラシ〕立入禁止場所での釣りは行わないようにお願いします(ページ下部にあります。)

みんなにお願い

きをつけよう ふせごう 水の事故(じこ)

水の事故にあわないように、つぎのことに注意しましょう。

  • 海や川に遊びに行くときは、なるべくおとなのひとといっしょに行く
  • 水路やため池のまわりは、きけんなので遊ばない
  • フェンスやたちいりきんしの看板があるところには入らない

〔チラシ〕きをつけようふせごう水の事故(ページ下部にあります)

茨城県水上安全条例の一部改正について(令和元年7月1日施行)

茨城県水上安全条例茨城県例規全集(茨城県庁)

条例の目的

「茨城県水上安全条例」は、水上における危険を防止するとともに、水上交通の安全と円滑を図ることを目的として、昭和48年に制定された条例です。(平成4年に一部改正)

改正の趣旨

近年、県内の河川、湖沼等において、水上オートバイでゴムボート等をえい航する者が暴走航行を行ったり、酒気を帯びた状態で船舶を操縦するなどの危険な航行が散見され、死亡事故も発生しています。
これら危険な航行に対する規制強化が求められていたところですが、改正前の茨城県水上安全条例は、危険な航行に対する規制が十分でなく、また、罰則も関係法令等とのバランスを欠いた比較的軽いものでした。
このため、危険な航行に対する規制及び罰則を強化し、条例の実効性を高めることにより、条例の目的である水上の危険の防止と水上交通の安全と円滑を図ったものです。

改正点

小型船舶の操縦者の遵守事項(第4条の2)※新規規定

水上オートバイなどの小型船舶で人を乗せたゴムボート等をえい航し、事故を起こすケースが増加していることから、次の遵守事項を定めました。

  1. 適切な見張りをすることができる者を同乗させることその他当該ゴムボート等に係る者の状況を常に把握するため必要な措置を講ずること。
  2. 当該ゴムボート等に係る者に公安委員会規則で定める救命胴衣を着用させること。
  3. 当該ゴムボート等に係る者が水域に転落し,又はゴムボート等が他の船舶等その他の物件と衝突することのないよう安全な速力で航行すること。

警察官の指示等(第6条)※規定変更

条例で定めた遵守事項に違反する行為に対し、警察官が指示できる権限を設けていましたが、違反を明らかにするために必要な質問権限の規定がなかったため、質問権限を規定しました。

酒気帯び操縦の禁止(第7条)※規定変更

酒酔い操縦を禁止する規定を変更し、道路交通法同様に、酒気帯び操縦も禁止しました。

なお、酒気帯び操縦で罰則が適用される体内アルコール濃度の基準値は

  • 血液1ミリリットルにつき、0.3ミリグラム
  • 呼気1リットルにつき、0.15ミリグラム

です。

危険防止の措置(第7条の2)※新規規定

酒気帯び操縦による危険を防止するために、呼気検査を実施できるようにし、アルコールが検出された者の操縦を規制する規定を設けました。

罰則(第14条)

他の都道府県条例や関係法令と同等程度に罰則を引上げました。

改正前

1項

  • 航行制限等の標識を移転又は損壊した者
    事故発生時の措置(操縦者)
    • 懲役3月以下
    • 罰金10万円以下

2項

  • 酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)
    航行制限又は禁止に違反した者
    事故発生時の措置(操縦者以外)
    • 罰金5万円以下

3項

  • 警察官の指示違反
    危険行為の禁止
    もり等の使用禁止
    廃船等の放置等の禁止
    事故発生時の報告義務
    • 罰金3万円以下
改正後

1項

  • 酒酔い操縦等の禁止(薬物影響同様)
    事故発生時の措置(操縦者)
    • 懲役3月以下
    • 罰金50万円以下

2項

  • 酒気帯び操縦の禁止【新規】
    危険行為の禁止
    航行制限等の標識を移転又は損壊した者
    事故発生時の措置(操縦者以外)
    • 懲役3月以下
    • 罰金30万円以下

3項

  • 警察官の指示違反
    呼気検査拒否【新規】
    廃船等の放置等の禁止
    航行制限又は禁止に違反した者
    事故発生時の報告義務
    • 罰金20万円以下

4項

  • もり等の使用禁止
    • 罰金10万円以下

チラシ

 

関連情報

このページの内容についてのお問い合わせ先

担当課:地域部地域課

連絡先:029-301-0110

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